相続時における相続人調査の必要性

今年も例年通りの猛暑となりました。

 

熱中症で体調を悪くされる方もたくさんいらっしゃいます。

 

ブログをご覧いただいている皆様方におきましても,どうかお体をご自愛下さい。

 

弊所は東京駅のすぐ近くにございますが,それでも八重洲北口から徒歩3~4分はかかります。

 

その間を歩くだけでも汗だくになってしまいますね。

 

さて,今回は相続案件で必要な書類のうち,戸籍謄本類に関するお話です。

 

相続のご相談をいただき,実際に受任させていただくと,初めに行うことの一つは相続人の確定です。

 

戸籍謄本類を取り寄せ,亡くなった方の相続人を調べます。

 

亡くなった方の相続人が誰であるのかについては,事実上はわかっている場合が多いです。

 

両親と兄弟だけの核家族で育った方であれば,親御さんが亡くなった際の相続人は,もう片方の親と自分と自分の兄弟だけに決まっていると考えるのは当然です。

 

しかし,戸籍謄本類をもって確認するのには,2つの理由があります。

 

1つは,確実な裏付けを取ることです。

 

万一,親御さんが過去に離婚しており,離婚の相手との間に子がいたりすると,その人も相続人になってしまいます。

 

このことを,被相続人の家族が知らなかったりすると,相続人が漏れてしまいます。

 

遺産分割協議は,相続人が1人でも欠けると成立しませんので,初めの段階で確実に確認しておく必要があります。

 

もう1つは,相続財産調査や手続きにおいて,相続人であることを公的に証明することです。

 

たとえば金融機関で被相続人の預金残高を教えてもらおうと考えた場合,いくら自分が被相続人の相続人であると口頭で伝えても,金融機関側からすると本当のことを言っているかが判断できません。

 

相続人でない方に口座の情報を漏らしてしまったということになれば大変なことになりますので,預金残高の開示には応じられないことになります。

 

そこで,自分が被相続人の相続人であることを公的に証明する書類として戸籍謄本類を示すことで,金融機関側も安心して情報を提供することができます。

 

戸籍謄本類に近しい存在として,法定相続情報一覧図というものがあります。

 

これは,簡単にいうと,公的に証明された家系図のようなものです。

 

戸籍謄本類と申請書等を行政機関に提出することで,発行してもらえます。

 

法定相続情報一覧図は,自分が被相続人の相続人であることを証明できる書類です。

 

従前は,被相続人の残高証明を取得する際など,金融機関等に対して戸籍謄本類の束を提示しなければならなかったところ,法定相続情報一覧図があれば1枚で対応できます。

 

ただし,法定相続情報一覧図を取得するには,戸籍謄本類を全て揃えなければならないので,手間の大きさは変わりません。

 

戸籍謄本類の取り寄せはご自身でも可能です(形式的にはご自身で取得されるのが原則です)。

 

しかし,戸籍の読み方,遡り方などについては,ある程度の知識が必要です。

 

弁護士の場合は,受任した相続案件に必要な範囲内で,戸籍謄本類が取得できます。

 

相続が発生した場合,相続人調査・確定も含め,専門家に依頼するのも手です。

 

弁護士法人心東京駅法律事務所の集合写真が新しくなりました。

 

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遺言作成の第一歩は財産整理

アクセスいただきありがとうございます。

 

東京近郊を中心とした相続案件を担当している鳥光(とりみつ)と申します。

 

高齢化に伴い,遺言を作成されることをご希望のお客様が増えてきました。

 

(余談ですが,遺言という漢字の読み仮名は,一般的には「ゆいごん」,法律家の業界では「いごん」です)

 

遺言を作ることを考える場合,何から始めればよいでしょうか。

 

遺言とは,端的にいえば「誰」に,「何」を相続させるまたは遺贈するかを記したものです。

 

つまり,「誰」と「何」を確定させなければなりません。

 

このうち,通常は,「誰」の部分は,決めやすいことが多いです。

 

ご相談にお越しいただいた時点で決まっていることもあります。

 

一方,「何」の部分につきましては,調査,整理が必要となることが多いです。

 

もちろん,ご自身の資産を完全に把握され,財産目録を作って管理されている方もいらっしゃいます。

 

しかし,多くの場合,不動産や預貯金,株式などについて,だいたいの部分は把握されていても,正確な番地や,口座情報等まで一目見てわかるという状態にはなっていません。

 

遺言書には,相続または遺贈する財産を正確に記載しなければなりません。

 

そこで,弊所では,固定資産税通知書や,金融機関の通帳,証券会社のレポート等,財産の整理に有用な資料をお持ちいただき,遺言書に記載すべき情報を割り出すということをさせていただいております。

 

遺言作成の第一歩は,財産整理からです。

 

遺言を作りたいけど,財産整理にお悩みであるという方は,ぜひご相談ください。

財産が少ないほど争われるのはなぜか

今回もブログをご覧いただき,ありがとうございます。

 

東京近郊の相続事案を中心に取り扱っている,弁護士の鳥光(とりみつ)と申します。

 

相続は,財産が少ないほど争いになるというお話をよく耳にします。

 

裁判所の統計においても,遺産分割調停が申立てられるケースの半数以上は,相続財産が1億円に満たない場合です。

 

では,財産が少ない場合において,具体的にはどのような争いになるのでしょうか。

 

相続財産が少ない場合,不動産がないか,あったとしても少額のものです。

 

そうすると,相続財産は預貯金等の金融資産が中心となります。

 

預貯金が少ない場合,「もっとあったはず」という思惑が相続人の頭に浮かぶことがあります。

 

特に,相続人の中に被相続人と同居していた人がいると,その相続人に使い込まれたのではないかという疑いに発展します。

 

また,被相続人と同居していた相続人は,他の相続人から見ると,被相続人の財産に関する情報を掴みやすい地位にいます。

 

そのため,他にも預貯金があるのではないか,同居していた相続人が通帳やカードを隠しているのではないか,という話になることもあります。

 

真実はどうあれ,一度このような疑念が生じてしまうと,被相続人が亡くなった時点での預貯金の額を示されても,遺産分割協議は全く前に進みません。

 

このような場合,疑うにしても根拠が必要ですので,遺産分割協議の前提として,まずは相続財産に関する情報を調査・整理する必要があります。

 

具体的には,被相続人の預貯金に関する残高証明,取引履歴を取得し,内容を精査します。

 

その結果,過去の取引に納得性があれば疑いは解消され,遺産分割協議を進めることができます,

 

逆に被相続人の生活に必要と考えられる金額を遥かに超える引出しがあれば,釈明を求める等により,遺産の配分を交渉するということもあります。
(正確には,仮に被相続人の生前に他の相続人が被相続人の許可なく預貯金を使い込んだ場合,不当利得という扱いになります)

 

遺産の分け方を議論する前提としての,相続財産の調査は,遺産分割協議を進めるうえで非常に大切なことです。

 

弁護士は,お仕事等でお忙しい相続人の方々に代わり,金融機関等に対し,相続財産調査をすることができます。

 

まずは相続財産調査についてご相談いただき,具体的に相続財産が判明してから,改めて遺産分割のお話に進めさせていただくという手順をとることもよくあります。

相続で争われる部分

ブログをご覧いただき,ありがとうございます。

 

相続担当の弁護士,鳥光(とりみつ)と申します。

 

相続というと,相続人が争うイメージをお持ちの方もたくさんいらっしゃるかもしれません。

 

では,具体的に相続のどのような場面で争いが発生するのでしょうか。

 

一般的には,遺産の分け方,つまり誰が,何を,どれだけ取得するかという部分で争われることが想定されると思います。

 

たしかに,この部分について争われることも多いです。

 

しかし,遺言がない場合は,法定相続分という法律で定められた拠り所がありますので,特別受益や寄与分が強く争われる場合でなければ,遺産の分け方についての話は割と進めやすいのです。

 

経験上,最も争われ,かつ時間も労力も要することが多い場面は,相続財産の内容の確定です。

 

相続財産の内容の確定は,遺産分割の前提となります。

 

相続財産に,何がどれだけ含まれるのかが確定していない限り,それを誰にどのように分けるかを話すことができないためです。

 

そして,相続財産の内容について,相続人間で争いが全くないというケースは非常に少ないです。

 

多くの場合,以下のような形で,相続財産の内容について争いが生じます。

 

・相続人の一人が,被相続人の財産の情報を頑なに明かさない

・被相続人の預貯金等の金額に納得がいかない(他の相続人が使い込んでいた疑いがある)

・生前,親が不動産を買ったと聞いたことがあるのに権利証が無く,誰かが隠している疑いがある,など

 

このような場合,相続財産の正確な調査をすることが必要となります。
(特に相続税の発生が考えられるケースでは,相続財産がわからないと申告と納税ができないという事態が生じます)

 

相続財産の調査の対象となるのは,ほとんどの場合,不動産と預貯金です。

 

調査は,簡単にできる場合から,かなり時間と労力を要する場合まで,さまざまなケースがあります。

 

弁護士として相続財産調査をするにあたっては,多くの場合,相続人であることを証明する資料として戸籍謄本類や法定相続情報の図を取り寄せることから始めます。

これがないと,行政機関や金融機関に情報を提供してもらうことができないためです。

 

不動産については,固定資産税の通知書の開示が受けられなくても,所在地がわかれば,固定資産評価証明や登記事項の入手は比較的容易にできます。

 

正確な所在がわからなくても,どの市町村にあるかがわかれば,少し時間と手間はかかりますが,調査は可能です。

 

預貯金については,通帳やキャッシュカードの情報を開示してもらえない場合,かなりの時間と手間がかかります。

 

手あたり次第に全ての金融機関を調査するのは現実的ではありません。

 

そこでまず,生前の親の話や,家にあったものなどの情報から,預貯金口座があったであろう金融機関のあたりを付けるところから始めなければなりません。

 

親の住所地の近くに支店がある金融機関なども調査の候補とすることが多いです。

 

その後は,ひたすら各金融機関に対し,預貯金口座の有無,残高証明(ここに口座情報も載ります),取引履歴の発行申請を行います。

 

郵送で受け付けてもらえる金融機関もありますが,そうでない場合には直接窓口まで出向く必要があります。

 

また,郵送で受け付けてもらえるとしても,遠方の金融機関でない限り,私は直接窓口まで行くことが多いです。

 

金融機関は人様のお金を扱う以上,調査の申請についてはとても厳格な審査をしますので,係員の方の面前で書類の内容や添付資料を確認してもらった方が手戻りリスクが少なくなるためです。

 

弊所は東京駅の八重洲側にあり,近辺には各種銀行等金融機関の本店,支店が集中しているため,窓口での問い合わせにも強みがあります。

 

また,弁護士を代理人として申請する場合には委任状が必要になりますが,この委任状についても記載内容を窓口で細かく確認しておけば,後に委任状を書き直すことになる可能性を減らすことができます。

 

預貯金等の調査は,金融機関によって手続きがかなり違いますので,ノウハウが必要となります。

相続放棄の判断基準

ブログにアクセスいただき,ありがとうございます。

 

東京近郊における相続に関する事案を中心に担当している,鳥光(とりみつ)と申します。

 

弁護士として相続関連のご相談を多数受ける中でも,相続放棄に関連する事案が増えています。

 

相続放棄は,一般的には,相続すると損をする場合になされることが多いです。

 

わかりやすい例では,亡くなった親御さんが預貯金も不動産も持っておらず,借金だけがあったという場合です。

特に東京近辺では,他の地域に比べ,ご自宅も賃貸であることがあるので,亡くなった方が不動産を所有していないというケースはままあります。

このような場合,相続してしまうと,何も財産が得られず,自分で借りたわけでもない借金だけを負わされてしまうので,放棄した方がよいということになります。

 

ところが,実際に相続放棄のご相談にいらっしゃる方の状況は少し違います。

 

親御さんの財産状況がほとんどわからない,というケースが一番多いのです。

 

疎遠になっていた親が亡くなったという通知が自治体などから入って,相続が起きたことを知ったような場合,そもそも親の財産のことはほとんどわかりません。

 

ただ,昔,親が多額のお金を借りていたらしいという話を聞いたということから,不安なので相続放棄をしてしまいたいというようなご相談が一番多いです。

 

相続に関する事案に共通して言えることですが,亡くなった方の財産を完全完璧に調べ上げることは非常に困難です。

 

それが疎遠になっていたり,財産に関する情報をほとんど教えていなかった親のことであればなおさらです。

 

本来的には,相続放棄をするかしないかの判断は,被相続人の財産を完全に調べ上げ,負債の方が大きいということがわかってから下すべきです。

 

しかし,相続放棄の申述は被相続人の死亡を知った日から3か月以内に行うのが原則であり,申述期限の延長も無制限に認められているわけではありません。

 

なにより,不安な状態を解消したいというのが,ご相談者の一番のご要望であることもあります。

 

そこで,実際にご相談を聞いてみて,被相続人が不動産などの財産を持っていた形跡がある(たとえば固定資産税の通知書があったなど)のであれば,時間の許す限り調べ,そうでなければ放棄を検討しましょうというお話をすることが多いです。

相続と相続税

幣ブログをご覧いただき,ありがとうございます。

 

弁護士法人心で相続に関する事案を中心に担当している,鳥光(とりみつ)と申します。

 

日頃,相続に関するお悩みについて,ご相談をいただく機会が多々ございます。

 

相続と一言で申しましても,法的にはさまざまな要素を含んでいるケースの方が多いです。

 

たとえば,遺産分割のご相談であっても,親の預貯金を他の相続人が使い込んでいたという事案であれば,法的には不当利得という問題になります。

亡くなった方が誰かにお金を貸していたのであれば,法的には貸金債権が相続財産となりますので,貸付先にお金を返して欲しいという請求をするということがあります。

 

その中でも,相続のお話と密接に関係するのが,相続税です。

 

大まかに申しますと,遺産分割は民法に基づいて検討し,相続税に関することは相続税法に基づいて検討しますので,両者は法的には別物です。

 

しかしながら,ある程度大きな相続財産がある場合,遺産分割と並行して,相続税が発生するのか,発生するとしたらいつまでに申告しなければならないのか,軽減する方法はないのか,納税資金は用意できるのかなど,様々なことを考慮しなければなりません。

 

弁護士としてはあくまでも遺産分割の事件として受任していたとしても,相続税のことを考慮に入れないというわけにはいかないのです。

 

申告期限までに分割協議を終えないと,相続財産の預貯金の払い戻しができず納税資金が確保できない,一旦は未分割申告をせざるを得ないなど,相続人の方に不利益が生じてしまうからです。

 

場合によっては税理士の先生と一緒に,お客様にとってベストな方法を検討するということもあります。

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10連休はいかがお過ごしでしょうか

ブログにご覧いただき,ありがとうございます。

 

弁護士法人心で相続を中心に担当している,鳥光(とりみつ)と申します。

 

今年のゴールデンウイークは10連休となり,この機会に様々なことに取り組まれている方も多々いらっしゃるかと思います。

 

一方,連休が書き入れ時というビジネスに携わっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

旅行業界,運輸業界,不動産業界などは,連休方がお客様が多く繁忙期になると思います。

 

相続に携わる士業もまた,連休の時に活発に活動する業種の一つです。

 

お盆やお正月など,親戚(相続人)が一堂に会することができるタイミングは限られますので,その機会に立ち会って,できる限り遺産分割の調整を行い,話を進めるということがよく行われます。

 

ゴールデンウイークも,普段お仕事をされている相続人のお客様がお時間を確保できるチャンスとなります。

 

そこで,この機に相続人の方やその関係者と密に連絡を取り合い,遺産分割の調整や,相続に必要な資料・書面の作成を詰めるといったことを行うことが多いです。

 

私も,今年の10連休のうち何日間かは,お客様とお話をさせていただき,連休後の具体的なアクションを決めたり,相続を進めるにあたって必要な書類の作成を一気に進める,ということができました。

 

相続を担当する弁護士の使命の一つは,相続に関わるお客様の不安をできるだけ早く解消することであると考えております。

 

相続に関する調整を一気に進められるチャンスである連休は,是非とも逃さずに活用していきたいものです。

現場は大切

弊ブログにアクセスいただき,ありがとうございます。

 

弁護士法人心で相続を中心に取り扱っている,鳥光(とりみつ)でございます。

 

先日,相続案件に関連して,現地調査に行ってまいりました。
目的は,相続財産の正確な把握です。
特に土地や建物は,当事者のお話や,登記に関する情報,Googleストリートビューなどでもある程度は把握できますが,一方では実際に目で見てみないとわからない情報がたくさんあります。

 

土地については,実際の間口の狭さや,段差,傾きなどは,実際に目で見て体験してみないとわかりません。
建物については,内部の状況はGoogleストリートビューで見ることはできませんし,ひび割れや備品の破損など,細かい情報も知ることはできません。
また,被相続人の遺品の状況や,対立している相続人が占拠している状況など,様々な情報を正確に知ることができます。

 

相続財産を正確に把握することの利点は2つです。

 

1つは,正確な判断ができることです。
人伝に聞いた情報や,文字だけの情報から事実を把握しようとすると,無意識のうちに想像や推測が混じってしまうということがあり得ます。
そうすると,あってはならないことですが,不正確な事実を認識してしまうという危険性があります。
どこかの事実を誤って認識してしまうと,連鎖的に他の事実まで誤って理解してしまうことになり,結果として実態とはかけ離れた判断をしてしまいかねません。

 

2つめは,交渉の際に説得力を持たせることができることです。
遺産分割で弁護士が入る時とは,基本的には他の相続人との間で争いや対立がある時です。
任意交渉や調停の場においても,どこかのタイミングで相手方相続人やその代理人と,何らかの形でお話をします。
例えば,相続財産である古い老朽化した建物を売ってお金に換えたいという相続人と,そのまま残したいという相続人とがいたとします。
売りたいという相続人側の代理人として交渉する際,単に老朽化しているから売った方が良いと言うのと,実際にどのような部分がどのように破損していて,修復や維持には大きな費用がかかる可能性があるという話を,自分で撮った写真を添えてするのとでは,相手に対する説得力が全く異なります。

 

弁護士業務を進めるうえで,重要と考えられることについては,できる限り現場で現物を見るということを大切にしていきたいと思います。

意外と多い相続放棄

ブログをご覧いただき,ありがとうございます。

 

弁護士法人心の鳥光(とりみつ)でございます。

 

私は相続に関する事案を中心に担当しております。

 

相続と一言で申しましても様々なケースがあります。

 

一般的なイメージとしては,遺産分割の争い,遺言の執行,遺留分減殺請求などがあるかと思います。

また,相続放棄という言葉を耳にされたことのある方もいらっしゃるかもしれません。

 

そして,相続のご相談をいただくなかで感じるのは,割と相続放棄に関するご相談が多いということです。

あくまでも私の体感なので,相続全体で相続放棄を望まれている方の割合が増えているとまでは言い切れません。

 

もっとも,高齢化が進み相続の発生は増えていきますので,それに比例して相続放棄も件数が増えるということは考えられます。

 

相続放棄を望まれるケースはいくつかあります。

最も多いのは,被相続人にめぼしい財産はなく,大きな借金があった,またはその可能性があるという場合です。

その他,とても疎遠な親族(祖父の前妻との間の子で親交が全くないなど)が亡くなり,優先順位の高い相続人も先に亡くなっていたため,代襲相続等を経て相続人になってしまったというような場合です。

このような場合,被相続人に関する情報もほとんどなく,調査や手続きに多大な手間や費用がかかるかもしれない懸念から,相続放棄を望まれることがあります。

 

相続放棄を考えるうえで重要な点の一つは,相続があったことを知った日から3か月以内でないと相続放棄の手続きはできないということです。

3か月というのは,実際にはとても短いです。

人が亡くなると,相続に関わる人にはたくさんやらなければならないことがあります。

死亡届など行政面の手続きや,お葬式などの手配に追われます。

これと並行して相続財産の調査や整理をし,3か月以内に相続放棄をするか否かの判断をするのは容易ではありません。

しかも,ここでいう3か月とは,相続があったことを知った日から,家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するまでの期間です。

相続放棄をすることを決めた後,相続放棄の申述書を完成させるまでにも時間がかかります。

必要な戸籍謄本や除票を入手し,申述書を書き,収入印紙なども揃えて裁判所に提出するというプロセスが伴います。

 

相続放棄は,相続に関わる手続きの中では,比較的簡易な部類に属します。

裁判所のウェブサイトでも必要な書類や申述書のフォーマットが用意されているので,専門家ではない相続人ご本人様でも相続放棄の手続きをすることは難しいとはいえません。

もっとも,戸籍謄本類の取り寄せは平日日中に市役所等に行かなければならないこともあり,働いている方にとっては大きな負担です。

相続放棄をご検討される場合,一旦はご自身の生活状況に照らし合わせ,専門家に依頼するか,ご自身で手続きを行うかをお考えいただくことをお勧めします。