幣ブログをご覧いただき,ありがとうございます。
弁護士法人心で相続に関する事案を中心に担当している,鳥光(とりみつ)と申します。
日頃,相続に関するお悩みについて,ご相談をいただく機会が多々ございます。
相続と一言で申しましても,法的にはさまざまな要素を含んでいるケースの方が多いです。
たとえば,遺産分割のご相談であっても,親の預貯金を他の相続人が使い込んでいたという事案であれば,法的には不当利得という問題になります。
亡くなった方が誰かにお金を貸していたのであれば,法的には貸金債権が相続財産となりますので,貸付先にお金を返して欲しいという請求をするということがあります。
その中でも,相続のお話と密接に関係するのが,相続税です。
大まかに申しますと,遺産分割は民法に基づいて検討し,相続税に関することは相続税法に基づいて検討しますので,両者は法的には別物です。
しかしながら,ある程度大きな相続財産がある場合,遺産分割と並行して,相続税が発生するのか,発生するとしたらいつまでに申告しなければならないのか,軽減する方法はないのか,納税資金は用意できるのかなど,様々なことを考慮しなければなりません。
弁護士としてはあくまでも遺産分割の事件として受任していたとしても,相続税のことを考慮に入れないというわけにはいかないのです。
申告期限までに分割協議を終えないと,相続財産の預貯金の払い戻しができず納税資金が確保できない,一旦は未分割申告をせざるを得ないなど,相続人の方に不利益が生じてしまうからです。
場合によっては税理士の先生と一緒に,お客様にとってベストな方法を検討するということもあります。