こんにちは、弁護士・税理士の鳥光です。
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今回は、フリーランスへの報酬の支払い期日に関する制限についてです。
フリーランス法では、フリーランスが安心して業務を行えるよう、発注者による報酬の支払期日に一定のルールを設けています。
特に、支払いを不当に遅らせることを防ぐため、支払期日には明確な制限が設けられており、再委託の場合に関する特例もあります。
1 フリーランス法第4条
フリーランス法第4条において、特定業務委託事業者が特定受託事業者に業務を委託した場合には、一定の期限までに報酬を支払わなければならないことが定められています。
この規定は、企業とフリーランスとの間で生じやすい報酬の支払い遅延を防止し、フリーランスの安定した事業運営を図ることを目的としています。
なお、この義務は、従業員を使用している「特定業務委託事業者」に課されるものであり、すべての発注者に適用されるわけではありません。
2 基本的な支払期日
特定業務委託事業者は、原則として、物品等を受け取った日または役務の提供を受けた日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に、報酬の支払期日を定めなければならないとされています。
また、契約で60日を超える支払期日を定めた場合であっても、原則として、物品等を受領した日または役務の提供を受けた日から60日を経過した日の前日が法定の支払期日となります。
そのため、第4条の対象となる発注者は、契約書や発注書を作成する際には、支払期日が法律に適合しているかを確認することが大切です。
3 再委託の場合の支払期日
フリーランス法では、元請事業者から委託を受けた業務をフリーランスへ再委託する場合について、支払期日に関する特例が設けられています。
この場合には、一定の要件を満たすことを前提として、元請事業者から報酬の支払いを受ける日までの日数を考慮した支払期日を定めることが認められています。
この特例を利用するためには、元委託業務の支払期日など、公正取引委員会規則で定められた事項をフリーランスに対してあらかじめ明示する必要があります。


