事業運営と消防用設備等26

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

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今回は、消火器具の部品(バルブ、ホース、ノズル)についてです。

 

消火器は火災時に迅速かつ安全に消火できるよう、各部品が精密に設計されています。
バルブ・ホース・ノズルは、消火薬剤の放射を制御するための部品です。

 

バルブは本体内部にあるサイホン管とホースの間にあり、操作レバーなどで開閉することで消火薬剤の放出を制御する装置です。

 
一般的な事業所等に置かれている消火器においては、上部に設けられたレバーで開閉します。
また、バルブの開閉に用いるレバーには安全栓や封印が付され、未使用であることが確認できるようになっています。

 

ホースは、消火薬剤をバルブからノズルに伝える通路になる部品です。
耐圧性・耐薬品性を備えたゴムや合成樹脂が使用され、長さや曲げやすさも設計のポイントとなります。
ホースに異常があると消火薬剤の散布に悪影響を及ぼすため、定期的に詰まりや破損がないか点検する必要があります。

 

ノズルは、ホースの先に取り付ける部品で、消火薬剤の放射の形状やなどを決定します。
開閉式のものや、霧状放射と棒状放射を切り替える切り替え式のものもあります。
手さげ式の水消火器や強化液消火器のノズルは、霧状に固定されています。

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事業運営と消防用設備等25

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今回は、消火器具の部品のうち、本体容器の材質とキャップについてのお話です。

 

消火器は、火災時に確実に動作することを担保ため、耐久性と安全性を備えられるように設計されています。
本体容器とキャップには、消火薬剤や放出用のガス等を密封するという役割があります。

 

本体容器は消火薬剤を内蔵し、高圧に耐える構造であることが求められます。
一般的には鋼製容器かステンレス製の容器が用いられます。
どちらも内部の薬剤と長期的に接触しても化学反応を起こさず、長期間内圧を受けることに耐えられる材質とされています。

 
鋼製の場合、内径が120mm未満の場合には厚さ1mm以上、内径が120mm以上の場合には厚さ1.2mm以上のものを用います。

 
ステンレス製の場合、内径が100mm未満の場合には厚さ0.8mm以上、内径が100mm以上の場合には厚さ1mm以上のものを用います。

 

キャップは消火器本体とレバーやホースを接続し、消火薬剤や放出用ガスを密封する部品です。
容易に外れないこと、放出用ガスや消火薬剤が漏れないこと、整備の際にキャップを安全に外せるよう減圧孔または減圧溝を設けることなどが求められます。

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事業運営と消防用設備等24

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今回は、消火薬剤の種類と特徴についてお話しさせていただきます。

 

消火器の内部には、火災を鎮めるための消火薬剤が充填されています。
それぞれ特徴や効果が異なるため、火災の種類や性質に応じて適切な薬剤を使い分けることが重要です。

 

一般的な事務所などに置かれている消火器の例としては、粉末消火薬剤と強化液消火薬剤を用いたものが挙げられます。

 

粉末消火薬剤はリン酸アンモニウム塩などを主成分とし、普通火災(A)、油火災(B)、電気火災(C)に幅広く対応できます。
燃焼の連鎖を抑える作用(抑制作用)と酸素遮断効果があります。

 

強化液消火薬剤は、水に添加剤を加えたもので、冷却作用と抑制作用をもって消火します。
特に木材や紙などのA火災に強く、再燃防止効果も高いのが特徴です。
霧状に噴射する消火器であれば、油火災や電気火災にも使用できます。

 

泡消火薬剤は、界面活性剤を含んだ泡で燃焼表面を覆い、冷却および酸素の供給遮断によって消化します。
普通火災、油火災に使用できますが、電気火災には使用できません。

 

二酸化炭素消火薬剤は、酸素濃度を下げて燃焼を抑制します。
油火災、電気火災に有効であり、残留物が残らないという利点があります。
ただし、人が酸欠に陥る危険性があるため、密閉空間での使用は制限されています。

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事業運営と消防用設備等23

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今回は、消火器の能力単位についてです。

 

消火器には、それぞれの消火能力を数値で示す能力単位という概念があります。
能力単位とは、一定規模の火災に対してどの程度の消火性能を発揮できるかを示す指標です。
この指標をもとに、建物の規模や用途に応じた適切な消火器の選定や設置数を算定することになります。

 

能力単位は、火災の種類ごとに定められています。
例えば、「3-A」「6-B」などと表示されます。
記号のうち「A」は普通火災(木材・紙・繊維など)、「B」は油火災(ガソリン・灯油など)を表し、数字が大きいほど能力が高いことを意味します。

 
A火災の場合、杉の角材を組んだ模型に点火し、消火することができた模型の数で能力単位を決定します。
B火災の場合、水とガソリンを入れた模型に点火し、消火することができた模型の数で能力単位を決定します。
なお、C火災(電気火災)については、能力単位はありません。

 

小型消火器の能力単位は、A火災に対して1以上、またはB火災に対して1以上でなければなりません。
大型消火器の能力単位は、A火災に対して10以上、またはB火災に対して20以上でなければなりません。

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事業運営と消防用設備等22

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今回は、消火器の設置距離および設置個数を減らせる条件についてです。

 

消火器は、火災の初期段階で迅速な対応ができるよう、建物の用途や面積に応じて適切な数を、適切な位置に設置することが求められます。
消防法令では、設置場所までの移動距離(設置距離)と必要個数について明確な基準が定められています。

 

まず、設置距離については、建物内のどこからでも容易かつ迅速に消火器へ到達できるよう、原則として歩行距離20m以内に1台以上を設けることとされています。

 

設置個数については、基本的には防火対象物の用途や床面積に応じた能力単位以上の数の消火器を設置することを求められますが、設置数を減らせる条件も存在します。
具体的には、大型消火器を設置する場合、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備を設置する場合です。
大型消火器を設置した場合には、必要な能力単位を2分の1減らすことができます。
その他の消火設備を設置した場合には、必要な能力単位を3分の1減らすことができます。
ただし、防火対象物の11階以上に設置する消火器具については、能力単位を減らすことができない点に注意が必要です。

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事業運営と消防用設備等21

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今回は、地下街等に設置することができない消火器具についてのお話をいたします。

 

地下街や地階などの閉鎖性が高い空間では、使用する消火器具によっては、消火剤が充満し人体に有害な影響を及ぼす可能性があります。
安全性を確保するため、地下街、準地下街、地階・無窓階・居室(換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、床面積が20㎡以下のもの)に設置してはならない消火器具が定められています。

 

具体的には、「二酸化炭素消火器」と「ハロゲン化物消火器(ハロン1301を除く)」です。
これらの消火器は、油火災や電気火災にも使用できますが、使用時にガスが空間内に充満してしまうと使用者が窒息してしまう可能性があります。
地上階など換気が確保できる場所はともかく、地下街や密閉空間で使用すると避難者や使用者に危険が及ぶため、設置が禁止されています。
ハロン1301を使用するハロゲン化物消火器は、人体への影響が少ないとされているため、例外的に設置が認められています。

 

消火器具の特性と設置環境を踏まえた消火器具の選定はとても重要です。
消火効果はもちろん大切ですが、使用時の安全性にも十分配慮することが求められます。

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事業運営と消防用設備等20

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今回は、消火器具の種類と火災の種類についてお話しします。

 

火災は、燃える対象や原因によって性質が異なり、それに応じて有効とされる消火器具も変わります。
消防法施行令別表第2においては、火災の対象物を、主に普通火災(A火災)、油火災(B火災)、電気火災(C火災)に分類し、かつそれぞれに対応する消火器具の区分が定められています。

 

普通火災(A火災)は、建築物その他の工作物が燃える火災で、水や強化液、泡、粉末を放射する消火器が有効とされています。
代表的なものとして、強化液消火器、ABC粉末消火器などが挙げられ、冷却作用や窒息作用によって火を抑えます。

 

油火災(B火災)は、ガソリンや灯油、食用油などの可燃性液体が燃える火災です。
これらは水に浮くため、水を使用するとかえって炎が広がるおそれがあります。
そこで、泡消火器や二酸化炭素消火器、粉末消火器など、酸素供給を断って火を抑えるタイプの消火器が適しています。

 

電気火災(C火災)は、電気設備や配線が原因の火災であるため、棒状の水を放射する消火器や、泡を放射する消火器を用いると感電する危険性があります。
この場合、絶縁性のある二酸化炭素消火器や粉末消火器が用いられます。

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事業運営と消防用設備等19

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今回は、消火器の能力単位と算定基準面積についてです。

 

消火器には、1台あたりの消火性能を示す、能力単位という考え方があります。
能力単位は、ある種類の火災に対してどの程度の消火能力を有するかを数値化したものです。
また、火災の種類には、A(普通火災)、B(油火災)、C(電気火災)があります。
例えば、A-2・Bー2・Cと表示されている場合、普通火災の能力単位は2、油火災の能力単位は2になり、電気火災にも対応していることになります。
なお、電気火災には能力単位の表示はありません。

 

建物に設置すべき消火器の本数を決めるの際に、この能力単位を用います。
具体的には、防火対象物の延べ面積を、算定基準面積で割った数字以上の能力単位が必要となります。

 
防火対象物の用途や規模に応じて算定基準面積は異なります。
映画館やネットカフェ、地下街などにおいては、算定基準面積は50㎡となります。
病院や飲食店、共同住宅などにおいては、算定基準面積は100㎡となります。
小学校や図書館、事務所などの場合、算定基準面積は200㎡となります。
防火対象物が耐火構造である場合、算定基準面積は2倍になります(必要な能力単位が半分になります)。

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事業運営と消防用設備等18

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今回は、消火器具の設置が必要な防火対象物についてのお話です。

 

消火器具は火災の初期段階で素早く消火活動を行うための重要なものです。
消防法では、建物の用途や規模に応じて、消火器具の設置が義務付けられています。
なお、消火器具には、消火器と簡易消火用具がありますが、実際には消火器が設置されることが多いです。

 

まず、防火対象物とは、火災が発生した際に人命や財産に重大な被害が及ぶ可能性がある建物や施設のことで、具体的には、消防法施行令別表第1に定められた学校・病院・劇場・店舗・事務所・工場・共同住宅などが該当します。

(※本ブログ公開時点)

 

設置義務の有無は、主に防火対象物の延べ面積・用途・構造などで判断されます。
例えば、映画館やカラオケボックス、入院施設のある病院、地下街などは、延べ面積に関係なく消火器具の設置が必要となります。
百貨店や幼稚園、共同住宅などは、延べ面積が150㎡以上の場合に消火器具の設置が義務付けられます。
小学校や図書館、事務所などにおいては、延べ面積が300㎡以上の場合に消火器具を設置しなければなりません。
また、電気設備がある場所や、多量の火気を使用する場所にも設置が必要です。

 

設置にあたっては、見やすく取り出しやすい場所に配置し、標識を掲示して誰でもすぐに使用できるようにしておくことも大切です。

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事業運営と消防用設備等17

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、消火器具等の検定制度について取り扱います。

 

消火器などの消防用設備は、火災発生時に確実に機能しなければならないため、一定の性能や品質を確保する仕組みが必要です。
そのための制度として、型式承認と型式適合検定があります。

 

型式承認とは、検定対象機械器具である消火器具や消火薬剤などについて、その型式が総務省令に定める技術上の規格に適合しているかについて、総務大臣が承認する制度です。
量産前に行われるもので、この承認を受けなければ販売や設置はできません。

 

型式適合検定は、型式承認を受けて生産した個々の製品が、型式承認を受けた形状等と同一であるかを確認するための検査です。
検査は、登録検定機関である日本消防検定協会が行います。
合格したものには、検定合格ラベルが付与されます。
ラベルがない製品は販売、設置ができません。

 

検定の対象となる機械器具は、消火器、消火器用消火薬剤(二酸化炭素以外)、泡消火薬剤(水溶性液体用以外)、感知器または発信機、中継器、受信機、住宅用防災警報器、閉鎖型スプリンクラーヘッド、流水検知装置、一斉開放弁、金属製避難はしご、緩降機です。

(※本ブログ公開時点)

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