フリーランス法に関するメモ4

弁護士・税理士の鳥光です。

 

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今回は、フリーランスに発注する者の区分と義務についてです。

 

フリーランス法では、保護されるフリーランスだけではなく、発注を行う事業者についても区分が設けられています。

 

発注者の類型によって課される義務が異なるため、自社がどの区分に該当するのかを理解することが重要です。

 

1 従業員がいない個人事業者・一人社長(法人)
発注者がフリーランスである場合、つまり従業員を使用していない個人事業主や、一人で事業を営む法人(いわゆる一人社長の法人)である場合も、フリーランスに業務を委託する場合には「業務委託事業者」に該当します。

 

フリーランスとの取引では、取引条件を書面や電子メールなどで明示する義務が課されています。

 

一方、育児・介護への配慮義務や中途解除時の事前予告義務など、一部の義務については適用されません。

 

2 特定業務委託事業者
「特定業務委託事業者」とは、従業員を使用している事業者であって、フリーランスに業務を委託する者をいいます。

 

企業のほか、従業員を雇用している個人事業主も、この区分に該当します。

 

特定業務委託事業者には、取引条件の明示義務や報酬支払期限の遵守義務、募集情報の的確表示義務、ハラスメント対策に関する体制整備義務に加え、一定期間以上継続して業務を委託する場合には、育児・介護と業務の両立への配慮義務、中途解除等を行う場合の事前予告義務など、より多くの義務が課されています。

 

このように、フリーランス法では、発注者の事業規模や組織体制に応じて義務の内容に差を設けることにより、フリーランスとの適正な取引を実現することを目指しています。

フリーランス法に関するメモ3

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、フリーランス法による保護の対象となる者について説明します。

 

1 フリーランス法における保護対象の定義
フリーランス法では、保護の対象となる者として「特定受託事業者」と「特定受託事務従事者」が定義されています。

 

第2条第1項第1号において、「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用しない個人または法人(いわゆる一人社長)をいうと定められています。

 

また、同項第2号において、「特定受託事務従事者」は、特定受託事業者である個人および法人の代表者と定められています。

 

2 特定受託事業者
「特定受託事業者」とは、一般的に「フリーランス」と呼ばれる方を法的に定義した概念です。

 

例えば、個人事業主としてデザインやプログラミング、ライティング、コンサルティングなどの仕事を請け負っている方や、従業員を雇用せずに事業を営む法人などが該当する可能性があります。

 

一方で、従業員を使用して事業を行っている事業者は、基本的に特定受託事業者には該当しません。

 

このように定義をし、企業との交渉力に差が生じやすい、比較的小規模な事業者を保護することがフリーランス法の目的の一つとなっています。

 

3 特定受託事務従事者
「特定受託事務従事者」とは、特定受託事業者の業務に実際に従事する者(自然人)をいいます。

 

例えば、フリーランスで活動している個人事業主であれば、その本人が特定受託事務従事者に該当します。
また、従業員を使用しない法人であれば、その法人の役員(代表取締役など)のように、実際に業務に従事している人が該当します。

 

フリーランス法では、育児や介護との両立への配慮やハラスメント対策、解除等に関する制限など、人に着目した保護を行う場面があります。
そのため、事業者そのものだけではなく、実際に業務を行う者である特定受託事務従事者についても定義が置かれています。

フリーランス法に関するメモ2

弁護士・税理士の鳥光でございます。

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今回は、フリーランス法の条文の構成と、所管についてお話をします。

 

1 条文の章立てについて

フリーランス法の制定目的は、主に2つです。
フリーランスと委託事業者との取引の適正化と、フリーランス側が安心して働ける環境の整備です。

法律も、大きく「取引の適正化」に関する部分と、「就業環境の整備」に関する部分とで構成されています。

具体的には、総則に続き、取引条件の明示や報酬の支払期日など、委託事業者が遵守すべき取引上のルールを定めた章と、募集情報の適切な表示や、ハラスメント対策、育児・介護等への配慮など、就業環境の整備に関する章が設けられています。

さらに、行政機関による指導や勧告などの措置や、罰則に関する規定も置かれ、法律の実効性を確保しています。

 

2 公正取引委員会所管部分と厚生労働省所管部分

フリーランス法の特徴の一つとして、複数の行政機関が所管している点が挙げられます。

取引の適正化に関する部分については、取適法に類似することから、公正取引委員会が所管しています。

就業環境の整備に関する部分については、労働法に類似することから、厚生労働省が所管しています。

そのため、実際に問題が生じた場合には、事案の内容に応じて相談先や対応する行政機関が異なることがあります。

フリーランス法に関するメモ1

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弁護士・税理士の鳥光です。

時折、フリーランス法に違反した出来事を、ニュースなどで目にするようになりました。

今回からは、フリーランス法の基本的なことを書いていきたいと思います。

第1回目は、フリーランス法制定の背景と目的についてです。

 

1 働き方の変化とフリーランスの増加

近年、働き方の多様化が進んでいます。
会社等に雇用されるのではなく、個人で仕事を受注する働き方を選ぶ人も増える傾向にあります。
このような仕事の形が、一般的にフリーランスと呼ばれます。

IT技術の発展により、場所を問わずにできる仕事が増えたことや、副業を認める企業が増えたことも、その背景にあると思われます。

フリーランスは、自ら仕事を選択しやすく、柔軟な働き方ができるというメリットがあります。
一方、取引先との力関係によって、十分な保護を受けられない場面も少なくありませんでした。

なお、今回、フリーランスの法的な定義については便宜上割愛いたします。

 

2 委託する事業者との交渉力、情報収集力の差

フリーランスと委託事業者との間では、交渉力や情報収集力に差が生じることがあります。

例えば、契約内容が曖昧なまま業務が開始され、報酬はそのままに業務の追加や修正要求を繰り返されることや、報酬の支払いを先延ばしにされるなどのトラブルが発生するケースも見受けられました。

個人で活動するフリーランスにとって、継続的な取引を維持することは重要です。
不利な条件でも受け入れざるを得ない状況にあることを、交渉時に衝かれがちなのです。

立場の違いから生じる不合理な不利益を軽減し、公正な取引関係を実現することが求められるようになりました。

 

3 取引の適正化と就業環境の整備

こうした背景から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス法)が制定されました。

この法律の主な目的は2つです。
ひとつは、フリーランスと委託事業者との取引の適正化です。
もうひとつは、フリーランスが安心して働くことができる就業環境を整備することです。

具体的には、契約条件を書面などで明示することや、一定の場合には、報酬を一定期間内に支払うこと、不当な返品や報酬減額をしないこと、ハラスメント対策や育児・介護等との両立への配慮をすることなどが定められています。