フリーランス法に関するメモ2

弁護士・税理士の鳥光でございます。

本日もブログにアクセスいただき、ありがとうございます。

今回は、フリーランス法の条文の構成と、所管についてお話をします。

 

1 条文の章立てについて

フリーランス法の制定目的は、主に2つです。
フリーランスと委託事業者との取引の適正化と、フリーランス側が安心して働ける環境の整備です。

法律も、大きく「取引の適正化」に関する部分と、「就業環境の整備」に関する部分とで構成されています。

具体的には、総則に続き、取引条件の明示や報酬の支払期日など、委託事業者が遵守すべき取引上のルールを定めた章と、募集情報の適切な表示や、ハラスメント対策、育児・介護等への配慮など、就業環境の整備に関する章が設けられています。

さらに、行政機関による指導や勧告などの措置や、罰則に関する規定も置かれ、法律の実効性を確保しています。

 

2 公正取引委員会所管部分と厚生労働省所管部分

フリーランス法の特徴の一つとして、複数の行政機関が所管している点が挙げられます。

取引の適正化に関する部分については、取適法に類似することから、公正取引委員会が所管しています。

就業環境の整備に関する部分については、労働法に類似することから、厚生労働省が所管しています。

そのため、実際に問題が生じた場合には、事案の内容に応じて相談先や対応する行政機関が異なることがあります。