フリーランス法に関するメモ3

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

 

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、フリーランス法による保護の対象となる者について説明します。

 

1 フリーランス法における保護対象の定義
フリーランス法では、保護の対象となる者として「特定受託事業者」と「特定受託事務従事者」が定義されています。

 

第2条第1項第1号において、「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用しない個人または法人(いわゆる一人社長)をいうと定められています。

 

また、同項第2号において、「特定受託事務従事者」は、特定受託事業者である個人および法人の代表者と定められています。

 

2 特定受託事業者
「特定受託事業者」とは、一般的に「フリーランス」と呼ばれる方を法的に定義した概念です。

 

例えば、個人事業主としてデザインやプログラミング、ライティング、コンサルティングなどの仕事を請け負っている方や、従業員を雇用せずに事業を営む法人などが該当する可能性があります。

 

一方で、従業員を使用して事業を行っている事業者は、基本的に特定受託事業者には該当しません。

 

このように定義をし、企業との交渉力に差が生じやすい、比較的小規模な事業者を保護することがフリーランス法の目的の一つとなっています。

 

3 特定受託事務従事者
「特定受託事務従事者」とは、特定受託事業者の業務に実際に従事する者(自然人)をいいます。

 

例えば、フリーランスで活動している個人事業主であれば、その本人が特定受託事務従事者に該当します。
また、従業員を使用しない法人であれば、その法人の役員(代表取締役など)のように、実際に業務に従事している人が該当します。

 

フリーランス法では、育児や介護との両立への配慮やハラスメント対策、解除等に関する制限など、人に着目した保護を行う場面があります。
そのため、事業者そのものだけではなく、実際に業務を行う者である特定受託事務従事者についても定義が置かれています。