弁護士・税理士の鳥光です。
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今回は、フリーランスに発注する者の区分と義務についてです。
フリーランス法では、保護されるフリーランスだけではなく、発注を行う事業者についても区分が設けられています。
発注者の類型によって課される義務が異なるため、自社がどの区分に該当するのかを理解することが重要です。
1 従業員がいない個人事業者・一人社長(法人)
発注者がフリーランスである場合、つまり従業員を使用していない個人事業主や、一人で事業を営む法人(いわゆる一人社長の法人)である場合も、フリーランスに業務を委託する場合には「業務委託事業者」に該当します。
フリーランスとの取引では、取引条件を書面や電子メールなどで明示する義務が課されています。
一方、育児・介護への配慮義務や中途解除時の事前予告義務など、一部の義務については適用されません。
2 特定業務委託事業者
「特定業務委託事業者」とは、従業員を使用している事業者であって、フリーランスに業務を委託する者をいいます。
企業のほか、従業員を雇用している個人事業主も、この区分に該当します。
特定業務委託事業者には、取引条件の明示義務や報酬支払期限の遵守義務、募集情報の的確表示義務、ハラスメント対策に関する体制整備義務に加え、一定期間以上継続して業務を委託する場合には、育児・介護と業務の両立への配慮義務、中途解除等を行う場合の事前予告義務など、より多くの義務が課されています。
このように、フリーランス法では、発注者の事業規模や組織体制に応じて義務の内容に差を設けることにより、フリーランスとの適正な取引を実現することを目指しています。


