フリーランス法に関するメモ4

弁護士・税理士の鳥光です。

 

本日もブログにアクセスしていただき、ありがとうございます。

 

今回は、フリーランスに発注する者の区分と義務についてです。

 

フリーランス法では、保護されるフリーランスだけではなく、発注を行う事業者についても区分が設けられています。

 

発注者の類型によって課される義務が異なるため、自社がどの区分に該当するのかを理解することが重要です。

 

1 従業員がいない個人事業者・一人社長(法人)
発注者がフリーランスである場合、つまり従業員を使用していない個人事業主や、一人で事業を営む法人(いわゆる一人社長の法人)である場合も、フリーランスに業務を委託する場合には「業務委託事業者」に該当します。

 

フリーランスとの取引では、取引条件を書面や電子メールなどで明示する義務が課されています。

 

一方、育児・介護への配慮義務や中途解除時の事前予告義務など、一部の義務については適用されません。

 

2 特定業務委託事業者
「特定業務委託事業者」とは、従業員を使用している事業者であって、フリーランスに業務を委託する者をいいます。

 

企業のほか、従業員を雇用している個人事業主も、この区分に該当します。

 

特定業務委託事業者には、取引条件の明示義務や報酬支払期限の遵守義務、募集情報の的確表示義務、ハラスメント対策に関する体制整備義務に加え、一定期間以上継続して業務を委託する場合には、育児・介護と業務の両立への配慮義務、中途解除等を行う場合の事前予告義務など、より多くの義務が課されています。

 

このように、フリーランス法では、発注者の事業規模や組織体制に応じて義務の内容に差を設けることにより、フリーランスとの適正な取引を実現することを目指しています。

フリーランス法に関するメモ3

今日もブログをご覧いただきありがとうございます。

 

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、フリーランス法による保護の対象となる者について説明します。

 

1 フリーランス法における保護対象の定義
フリーランス法では、保護の対象となる者として「特定受託事業者」と「特定受託事務従事者」が定義されています。

 

第2条第1項第1号において、「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用しない個人または法人(いわゆる一人社長)をいうと定められています。

 

また、同項第2号において、「特定受託事務従事者」は、特定受託事業者である個人および法人の代表者と定められています。

 

2 特定受託事業者
「特定受託事業者」とは、一般的に「フリーランス」と呼ばれる方を法的に定義した概念です。

 

例えば、個人事業主としてデザインやプログラミング、ライティング、コンサルティングなどの仕事を請け負っている方や、従業員を雇用せずに事業を営む法人などが該当する可能性があります。

 

一方で、従業員を使用して事業を行っている事業者は、基本的に特定受託事業者には該当しません。

 

このように定義をし、企業との交渉力に差が生じやすい、比較的小規模な事業者を保護することがフリーランス法の目的の一つとなっています。

 

3 特定受託事務従事者
「特定受託事務従事者」とは、特定受託事業者の業務に実際に従事する者(自然人)をいいます。

 

例えば、フリーランスで活動している個人事業主であれば、その本人が特定受託事務従事者に該当します。
また、従業員を使用しない法人であれば、その法人の役員(代表取締役など)のように、実際に業務に従事している人が該当します。

 

フリーランス法では、育児や介護との両立への配慮やハラスメント対策、解除等に関する制限など、人に着目した保護を行う場面があります。
そのため、事業者そのものだけではなく、実際に業務を行う者である特定受託事務従事者についても定義が置かれています。