フリーランス法に関するメモ6

こんにちは、弁護士・税理士の鳥光です。

今日もブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

今回は、フリーランスへの報酬の支払い期日に関する制限についてです。

フリーランス法では、フリーランスが安心して業務を行えるよう、発注者による報酬の支払期日に一定のルールを設けています。

特に、支払いを不当に遅らせることを防ぐため、支払期日には明確な制限が設けられており、再委託の場合に関する特例もあります。

 

1 フリーランス法第4条
フリーランス法第4条において、特定業務委託事業者が特定受託事業者に業務を委託した場合には、一定の期限までに報酬を支払わなければならないことが定められています。

 

この規定は、企業とフリーランスとの間で生じやすい報酬の支払い遅延を防止し、フリーランスの安定した事業運営を図ることを目的としています。

なお、この義務は、従業員を使用している「特定業務委託事業者」に課されるものであり、すべての発注者に適用されるわけではありません。

 

2 基本的な支払期日
特定業務委託事業者は、原則として、物品等を受け取った日または役務の提供を受けた日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に、報酬の支払期日を定めなければならないとされています。

 

また、契約で60日を超える支払期日を定めた場合であっても、原則として、物品等を受領した日または役務の提供を受けた日から60日を経過した日の前日が法定の支払期日となります。

そのため、第4条の対象となる発注者は、契約書や発注書を作成する際には、支払期日が法律に適合しているかを確認することが大切です。

 

3 再委託の場合の支払期日
フリーランス法では、元請事業者から委託を受けた業務をフリーランスへ再委託する場合について、支払期日に関する特例が設けられています。

 

この場合には、一定の要件を満たすことを前提として、元請事業者から報酬の支払いを受ける日までの日数を考慮した支払期日を定めることが認められています。

この特例を利用するためには、元委託業務の支払期日など、公正取引委員会規則で定められた事項をフリーランスに対してあらかじめ明示する必要があります。

フリーランス法に関するメモ5

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、フリーランスに発注する際の、取引に関する条件等の明示についてです。

 

フリーランスに業務を委託する際、発注者には取引条件を明示する義務が課されています。

 

あらかじめ取引条件を可視化にすることで、契約内容に関する認識の違いなどに起因するトラブルを防止することが、この義務の目的です。

 

1 フリーランス法第3条第1項
フリーランス法第3条第1項では、業務委託事業者が特定受託事業者に業務を委託した場合には、原則として直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の公正取引委員会規則で定める事項を、書面または電磁的方法により明示しなければならないと規定されています。

 

この通知は、実務上「3条通知」と呼ばれることがあります。

 

契約書を作成する方法のほか、電子メールやショートメッセージなどを利用して通知することも認められています。

この義務は、フリーランス法上の「業務委託事業者」に広く課されるものであり、発注者の規模にかかわらず遵守する必要があります。

 

2 3条通知で明示しなければならない事項

3条通知では、公正取引委員会規則に基づき、次のような事項を明示する必要があります。

 

①業務委託事業者および特定受託事業者の名称
②業務を委託した日
③委託する業務(給付)の内容
④給付を受領する日または役務の提供を受ける日・期間
⑤給付を受領する場所または役務の提供を受ける場所
⑥検査を行う場合には、その完了予定日
⑦報酬の額
⑧報酬の支払期日
⑨現金以外の方法で報酬を支払う場合には、その方法に関する事項
⑩内容が定められない時効がある場合や、共通事項がある場合の明示事項

 

これらの事項を明確にすることで、契約に関する双方の認識を一致させ、取引上の紛争を未然に防ぐことにつながります。

そのため、発注者は、業務委託を行う際には必要事項を漏れなく記載した契約書や発注書などを作成し、適切な方法でフリーランスに通知することが重要です。