意外と多い相続放棄

ブログをご覧いただき,ありがとうございます。

 

弁護士法人心の鳥光(とりみつ)でございます。

 

私は相続に関する事案を中心に担当しております。

 

相続と一言で申しましても様々なケースがあります。

 

一般的なイメージとしては,遺産分割の争い,遺言の執行,遺留分減殺請求などがあるかと思います。

また,相続放棄という言葉を耳にされたことのある方もいらっしゃるかもしれません。

 

そして,相続のご相談をいただくなかで感じるのは,割と相続放棄に関するご相談が多いということです。

あくまでも私の体感なので,相続全体で相続放棄を望まれている方の割合が増えているとまでは言い切れません。

 

もっとも,高齢化が進み相続の発生は増えていきますので,それに比例して相続放棄も件数が増えるということは考えられます。

 

相続放棄を望まれるケースはいくつかあります。

最も多いのは,被相続人にめぼしい財産はなく,大きな借金があった,またはその可能性があるという場合です。

その他,とても疎遠な親族(祖父の前妻との間の子で親交が全くないなど)が亡くなり,優先順位の高い相続人も先に亡くなっていたため,代襲相続等を経て相続人になってしまったというような場合です。

このような場合,被相続人に関する情報もほとんどなく,調査や手続きに多大な手間や費用がかかるかもしれない懸念から,相続放棄を望まれることがあります。

 

相続放棄を考えるうえで重要な点の一つは,相続があったことを知った日から3か月以内でないと相続放棄の手続きはできないということです。

3か月というのは,実際にはとても短いです。

人が亡くなると,相続に関わる人にはたくさんやらなければならないことがあります。

死亡届など行政面の手続きや,お葬式などの手配に追われます。

これと並行して相続財産の調査や整理をし,3か月以内に相続放棄をするか否かの判断をするのは容易ではありません。

しかも,ここでいう3か月とは,相続があったことを知った日から,家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するまでの期間です。

相続放棄をすることを決めた後,相続放棄の申述書を完成させるまでにも時間がかかります。

必要な戸籍謄本や除票を入手し,申述書を書き,収入印紙なども揃えて裁判所に提出するというプロセスが伴います。

 

相続放棄は,相続に関わる手続きの中では,比較的簡易な部類に属します。

裁判所のウェブサイトでも必要な書類や申述書のフォーマットが用意されているので,専門家ではない相続人ご本人様でも相続放棄の手続きをすることは難しいとはいえません。

もっとも,戸籍謄本類の取り寄せは平日日中に市役所等に行かなければならないこともあり,働いている方にとっては大きな負担です。

相続放棄をご検討される場合,一旦はご自身の生活状況に照らし合わせ,専門家に依頼するか,ご自身で手続きを行うかをお考えいただくことをお勧めします。