フリーランス法に関するメモ10

弁護士・税理士の鳥光でございます。

今日も本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

今回は、フリーランスを募集する際に的確表示の対象となる募集情報と、的確表示義務の内容についてです。

 

フリーランス法第12条では、発注事業者がフリーランスを募集する際には、募集情報を的確に表示しなければならないとされています。

募集情報に誤りや不十分な内容があると、応募したフリーランスが想定とは異なる条件で契約を締結してしまうおそれがあります。
そのため、募集情報を的確に表示する義務が法令で定められています。

 

1 募集情報
第12条における「募集情報」とは、フリーランスが応募するかどうかを判断するために必要となる情報です。

具体的には、業務の内容、報酬額や報酬の算定方法、契約期間、業務を行う場所や納入方法、募集者の名称などが代表的な募集情報として挙げられます。

フリーランスにとって契約締結の判断材料となる事項については、誤解を招かないよう明確に表示することが重要です。

 

2 表示義務の内容
発注事業者は、募集情報について、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容を表示する義務を負います。

例えば、実際より高い報酬額を表示したり、既に募集を終了している案件を掲載し続けたり、実際の業務内容とは異なる説明を掲載したりすることは、表示義務に反する可能性があります。

また、募集開始時には正しい内容であったとしても、その後に契約条件や報酬額などが変更された場合には、速やかに募集情報を更新し、最新の内容を表示することが求められます。

 

このような表示義務は、フリーランスが募集情報を信頼して応募し、契約締結の可否を適切に判断できるようにするためのものです。
発注事業者には、募集情報の作成時だけでなく、募集期間を通じて内容を継続的に確認し、必要に応じて修正・更新することが求められています。

フリーランス法に関するメモ9

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弁護士・税理士の鳥光です。

 

今回は、フリーランスの募集情報の的確表示の対象となる広告等と、募集形態についてです。

 

フリーランス法第12条では、特定業務委託事業者(フリーランスでない発注事業者)がフリーランスを募集する際には、募集に関する情報を正確かつ最新の内容で表示することが義務付けられています。

この規定は、募集段階で誤解を招く情報が掲載されることを防ぎ、フリーランスが適切な判断をした上で応募できるようにすることを目的としています。

 

1 広告等
フリーランス法第12条にいう「広告等」とは、フリーランスを募集するために広く情報を提供する媒体全般を指します。

具体的には、自社のホームページ、SNS、メール、新聞・雑誌への掲載など、募集情報を掲載するさまざまな方法が含まれます。
また、紙媒体とインターネット上の媒体を問わず、これらの類する方法は広告等に含まれると考えられます。

 

2 業務委託に係る特定受託事業者の募集
第12条が対象としているのは、「業務委託に係る特定受託事業者の募集」です。

これは、発注事業者が広告等を用い、業務委託契約を締結する相手方としてフリーランスを募集する場合を意味します。
雇用契約を前提とした求人(労働者を募集するもの)ではなく、業務委託契約を締結することを目的とした募集が対象となります。

また、すでに特定のフリーランスに業務の委託を打診することが決まっており、不特定又は多数の者に対して募集を行わない場合には、基本的に第12条の募集に関する規定が適用されません。

 

このように、第12条は、不特定又は多数のフリーランスに対して業務委託先を募集する場面において、募集情報の適正性を確保し、応募するフリーランスが正確な情報に基づいて契約の可否を判断できる環境を整備することを目的としています。