フリーランス法に関するメモ10

弁護士・税理士の鳥光でございます。

今日も本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

今回は、フリーランスを募集する際に的確表示の対象となる募集情報と、的確表示義務の内容についてです。

 

フリーランス法第12条では、発注事業者がフリーランスを募集する際には、募集情報を的確に表示しなければならないとされています。

募集情報に誤りや不十分な内容があると、応募したフリーランスが想定とは異なる条件で契約を締結してしまうおそれがあります。
そのため、募集情報を的確に表示する義務が法令で定められています。

 

1 募集情報
第12条における「募集情報」とは、フリーランスが応募するかどうかを判断するために必要となる情報です。

具体的には、業務の内容、報酬額や報酬の算定方法、契約期間、業務を行う場所や納入方法、募集者の名称などが代表的な募集情報として挙げられます。

フリーランスにとって契約締結の判断材料となる事項については、誤解を招かないよう明確に表示することが重要です。

 

2 表示義務の内容
発注事業者は、募集情報について、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容を表示する義務を負います。

例えば、実際より高い報酬額を表示したり、既に募集を終了している案件を掲載し続けたり、実際の業務内容とは異なる説明を掲載したりすることは、表示義務に反する可能性があります。

また、募集開始時には正しい内容であったとしても、その後に契約条件や報酬額などが変更された場合には、速やかに募集情報を更新し、最新の内容を表示することが求められます。

 

このような表示義務は、フリーランスが募集情報を信頼して応募し、契約締結の可否を適切に判断できるようにするためのものです。
発注事業者には、募集情報の作成時だけでなく、募集期間を通じて内容を継続的に確認し、必要に応じて修正・更新することが求められています。