フリーランス法に関するメモ9

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弁護士・税理士の鳥光です。

 

今回は、フリーランスの募集情報の的確表示の対象となる広告等と、募集形態についてです。

 

フリーランス法第12条では、特定業務委託事業者(フリーランスでない発注事業者)がフリーランスを募集する際には、募集に関する情報を正確かつ最新の内容で表示することが義務付けられています。

この規定は、募集段階で誤解を招く情報が掲載されることを防ぎ、フリーランスが適切な判断をした上で応募できるようにすることを目的としています。

 

1 広告等
フリーランス法第12条にいう「広告等」とは、フリーランスを募集するために広く情報を提供する媒体全般を指します。

具体的には、自社のホームページ、SNS、メール、新聞・雑誌への掲載など、募集情報を掲載するさまざまな方法が含まれます。
また、紙媒体とインターネット上の媒体を問わず、これらの類する方法は広告等に含まれると考えられます。

 

2 業務委託に係る特定受託事業者の募集
第12条が対象としているのは、「業務委託に係る特定受託事業者の募集」です。

これは、発注事業者が広告等を用い、業務委託契約を締結する相手方としてフリーランスを募集する場合を意味します。
雇用契約を前提とした求人(労働者を募集するもの)ではなく、業務委託契約を締結することを目的とした募集が対象となります。

また、すでに特定のフリーランスに業務の委託を打診することが決まっており、不特定又は多数の者に対して募集を行わない場合には、基本的に第12条の募集に関する規定が適用されません。

 

このように、第12条は、不特定又は多数のフリーランスに対して業務委託先を募集する場面において、募集情報の適正性を確保し、応募するフリーランスが正確な情報に基づいて契約の可否を判断できる環境を整備することを目的としています。