フリーランス法に関するメモ8

こんにちは、弁護士・税理士の鳥光です。

 

今日もブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

今回は、取引適正化パート(第2章)で定められた事項に違反する行為に対する処置についてです。

 

1 フリーランス法第2章(取引適正化パート)を所管する機関

フリーランス法第2章は、取引の適正化に関する規定を定めたものであり、主に公正取引委員会、中小企業庁が担当しています。

 

フリーランスが、発注事業者から報酬の減額や受領拒否など、第2章に定められた禁止行為を受けたと認識した場合には、これらの行政機関に対してその事実を申し出ることができます。

 

この申出制度は、取引上弱い立場に置かれやすいフリーランスが、不利益な取扱いを受けた場合でも行政による調査や是正を求めることができるように設けられたものです。

 

また、フリーランスが申出を行ったことを理由として、発注事業者が契約の打切りや報酬の減額などの不利益な取扱いをすることも禁止されています。

 

2 違反に関する措置
公正取引委員会や中小企業庁は、申出やその他の情報によりフリーランス法違反の疑いを把握した場合には、必要な調査を行うことができます。

 

調査の結果、法令違反が認められた場合には、違反行為を是正するために必要な指導や助言、勧告、公表などの措置が講じられることがあります。

 

さらに、勧告に従わない場合場合などには、命令や罰則の対象となることもあります。

 

このような制度が設けられているのは、フリーランス法の実効性を確保し、公正な取引環境を維持するためです。
発注事業者は、法令の内容を十分に理解した上で適正な取引を行うことが求められています。