フリーランス法に関するメモ7

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、フリーランスに発注する側において禁止される行為についてです。

 

1 フリーランス法5条が適用されるケース
フリーランス法第5条は、一定期間以上継続してフリーランスに業務を委託している発注事業者に対して適用されます。

 

具体的には、発注事業者が特定受託事業者(フリーランス)に対し、1か月以上の期間にわたって継続的に業務を委託している場合には、第5条の規定が適用されます。

 

継続的な取引関係にあるフリーランスは、発注事業者との力関係から不利益な取扱いを受けやすい立場にあります。
そのため、フリーランス法では、継続的な業務委託については、通常の取引条件の明示義務を課すことに加え、発注事業者による一定の不当な行為を禁止しています。

 

なお、第5条は継続的業務委託に適用される規定であり、単発の業務委託には原則として適用されません。

 

2 フリーランス法5条で禁止される行為
発注事業者が継続的業務委託において行ってはならない行為として、主に次のようなものが定められています。

 

①フリーランスに責任がないにもかかわらず、受領した成果物を拒否すること
②フリーランスに責任がないにもかかわらず、報酬を減額すること
③通常の相場と比べて著しく低い報酬を一方的に定めること
④正当な理由なく、成果物の返品を行うこと
⑤自己の指定する商品やサービスの購入・利用を不当に強制すること
⑥金銭や役務などの経済上の利益を不当に提供させること
⑦フリーランスに責任がないにもかかわらず、契約内容を不当に変更したり、やり直しを求めたりして不利益を与えること

 

これらの禁止行為は、フリーランスが適正な取引条件の下で安心して業務を行える環境を確保することを目的としています。

もっとも、成果物に契約不適合がある場合や、天災その他のやむを得ない事情がある場合など、正当な理由が認められるケースでは、受領拒否や返品などが直ちに禁止されるわけではありません。
そのため、実際の取引では、個別の事情を踏まえて適法性が判断されることになります。