相続財産管理人日誌25

いつも本ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

弁護士の鳥光でございます。

 

今回は、相続財産管理人の業務についての25回目の記事となります。

 

前回の空き家の売却に関連し、売却までの間の空き家の管理についてお話しします。

 

近年では、市町村等が空き家の管理のために相続財産管理人の選任を申立てるケースも増えており、この場合には自宅不動産が相続財産に含まれる形になります。

 

債務超過ケースでない場合、自宅不動産を売却するまでは、相続財産管理人の選任から1年以上かかることもあります。

 

この間、相続財産管理人は不動産が傷んだり、近隣の方に迷惑が掛からないように管理する必要があります。

 

特に春~夏にかけては、気温が上昇し、敷地内に雑草等が増えます。

 

虫が発生することもあります。

 

また、梅雨やゲリラ豪雨、台風などによって家屋にダメージが発生することもあります。

 

そのため、私は6月あたりからは、頻繁に不動産を訪れ、状況の確認をします。

 

特に気を付けていることは、虫の発生です。

 

具体的には、蜂と毛虫です。

 

いずれも、刺されたり触れたりすると、人体に悪影響があります。

 

近隣の方に迷惑がかかってはいけないので、発見したら駆除する必要があります。

 

調査中に自分が虫に襲われる可能性もあるため、たとえ夏であっても、長袖長ズボン、手袋、帽子を装着します(幸いコロナ禍の影響もあり、マスクもしているので、顔も覆えます)。

 

殺虫剤も持参していきますが、蜂が相手の場合は吹きかけません。

 

近くに蜂の巣があると、殺虫剤に刺激されて大群で襲われる可能性もあるためです。

 

蜂の巣があった場合は、門塀にその旨を示し、近隣の方に注意を促すとともに、専門業者等に連絡して駆除します。

相続財産管理人日誌24

毎度本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

弁護士の鳥光でございます。

 

相続財産管理人の業務についての24回目の記事となります。

 

今回は、空き家の処分の方針についてです。

 

相続人不在となった相続財産の内容は、ケースバイケースであり、全く同じものは存在しません。

 

もっとも、相続財産管理人が選任選任されるケースは、類型的には、不動産、特に空き家が存在していることが多いと思われます。

 

近年では、市町村が空き家問題対策のため、相続財産管理人選任の申立てをすることもあります。

 

空き家処分の方法、時期について、明確な決まりはありません。

 

基本的には、売却、換価し、売却金の中から管理費用等を控除して、最終的には国庫へ納めるという形になります。

 

売却時期については、特別縁故者が存在する可能性が見込まれる場合には、特別縁故者の申出期間が完了するまで、空き家を売却しないということもあります。

 

特別縁故者が家屋の取得を希望する場合があるためです。

 

売却の方法についても、様々な方針が考えられます。

 

いわゆるゴミ屋敷のように、汚損が酷く、空き屋以外の財産からは清掃費用が捻出できないような場合は、現状有姿で売却するということが考えられます。

 

当然売却価格は下がりますが、高額な清掃費用の負担がなくなるので、結論としては回収できる金額に大きな差は生じないという理論になります。

 

買い手についても、検討が必要です。

 

一般的には、より良い条件で売却するために、宅建業者の方に依頼して、広く買い手を募ります。

 

もっとも、住宅地にある空き屋については、隣地の方が購入を希望することが多々あります。

 

そのため、隣地の方にお声がけすることもあります(裁判所によっては、これを推奨していることもあります)。