相続税8

今回も本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、通常の遺産分割協議を行った場合の、相続税申告の際に用いる戸籍、法定相続情報一覧図についてです。

 

まず、戸籍についてです。

 

相続税は、相続が発生した場合に課される税ですので、被相続人が死亡したことを示すため、被相続人の死亡の記載のある戸籍が必要になります。

 

また、相続人を確定させる必要がありますので、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の戸籍が必要です。

 

代襲相続が発生している場合には、被代襲者の死亡の記載のある戸籍も必要です。

 

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍は、取得に時間と手間を要することがあるので、注意が必要です。

 

婚姻などによって新たな戸籍が作られた際、本籍地のある市町村が変わることがあります。

 

このような場合、各市町村に対して戸籍の請求をしなければなりません。

 

戸籍がある市町村が離れている場合には、郵送による請求を行うこともあります。

 

平成29年5月29日以降であれば、戸籍の束に代わり、法定相続情報一覧図というものも使えます。

 

法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなものです。

 

被相続人の相続人が誰であるかを、法務局の登記官が証明します。

 

一枚で戸籍の束の代わりになりますし、無料で複数枚取得できますので、相続税申告のほか、相続登記や金融機関における預金解約手続きなどを並行して進める際にも便利です。

 

もっとも、法定相続情報一覧図を取得する場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍が必要になります。

相続税7

アクセスいただき、ありがとうございます。

 

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、相続税申告における遺産分割協議と遺言の取り扱いです。

 

遺産分割協議や遺言は、誰がどの相続財産を取得するかを記したものです。

 

これにより、それぞれの相続人や受贈者の相続税額が確定します。

 

また、小規模宅地等の特例や、配偶者控除は、遺産分割協議済であるか、または遺言があることが適用要件になっています。

 

そのため、これらの適用を受けようとする場合には、相続税申告書に、遺産分割協議書または遺言書の写しを添付します(遺産分割協議書の場合、相続人全員の印鑑証明書も必要です)。

 

遺産分割協議書を作成する場合、被相続人の財産を調査したうえで、どの相続人が、どの相続財産を取得するか、相続人間で協議したうえで、相続人全員の署名押印が必要となります。

 

各相続人が離れて住んでいる場合などには、遺産分割協議書の作成にも時間がかかることがあります。

 

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日から10か月ですので、遺産分割協議書の作成にかかる時間には注意が必要です。

 

遺産分割に争いがあり、相続税の申告期限までに遺産分割協議書の作成ができない場合には、一旦法定相続割合で分割したと仮定して申告をします(未分割申告)。

 

この場合、特例が適用されないため、遺産分割協議がまとまったら、修正申告や更生の請求を行うことになります。

 

もし、相続人間での話し合いだけでは遺産分割ができず、家庭裁判所において調停を行った場合には、遺産分割協議書の代わりに調停調書を用います。