相続財産管理人日誌25

いつも本ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

弁護士の鳥光でございます。

 

今回は、相続財産管理人の業務についての25回目の記事となります。

 

前回の空き家の売却に関連し、売却までの間の空き家の管理についてお話しします。

 

近年では、市町村等が空き家の管理のために相続財産管理人の選任を申立てるケースも増えており、この場合には自宅不動産が相続財産に含まれる形になります。

 

債務超過ケースでない場合、自宅不動産を売却するまでは、相続財産管理人の選任から1年以上かかることもあります。

 

この間、相続財産管理人は不動産が傷んだり、近隣の方に迷惑が掛からないように管理する必要があります。

 

特に春~夏にかけては、気温が上昇し、敷地内に雑草等が増えます。

 

虫が発生することもあります。

 

また、梅雨やゲリラ豪雨、台風などによって家屋にダメージが発生することもあります。

 

そのため、私は6月あたりからは、頻繁に不動産を訪れ、状況の確認をします。

 

特に気を付けていることは、虫の発生です。

 

具体的には、蜂と毛虫です。

 

いずれも、刺されたり触れたりすると、人体に悪影響があります。

 

近隣の方に迷惑がかかってはいけないので、発見したら駆除する必要があります。

 

調査中に自分が虫に襲われる可能性もあるため、たとえ夏であっても、長袖長ズボン、手袋、帽子を装着します(幸いコロナ禍の影響もあり、マスクもしているので、顔も覆えます)。

 

殺虫剤も持参していきますが、蜂が相手の場合は吹きかけません。

 

近くに蜂の巣があると、殺虫剤に刺激されて大群で襲われる可能性もあるためです。

 

蜂の巣があった場合は、門塀にその旨を示し、近隣の方に注意を促すとともに、専門業者等に連絡して駆除します。