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弁護士の鳥光でございます。
相続財産管理人業務に関する、26回目の記事となります。
今回は、建物売却までの間の火災保険加入についてです。
相続財産の中に、自宅建物が含まれている場合、売却換価までの間は、現状を維持する必要があります。
特に特別縁故者が存在する可能性がある場合、1年以上、自宅建物の換価をしないというケースもあります。
建物周辺に燃えやすい廃棄物があったり、乾燥する時期をまたいだりする場合、火災が生じる可能性も否めません。
火災が起き、近隣の住民の方などに被害が生じた場合、損害賠償責任が発生することも考えられます。
そこで、売却換価するまでの間、火災保険に加入するという対応をすることがあります。
被相続人の資産がそれなりにある場合で、かつ死亡からあまり時間が経っていない場合、もともと加入していた火災保険の期間が続いていることもあります。
この場合には、保険加入者の名義を相続財産管理人に変更するという手続きをとります。
被相続人が債務超過の状態であるなど、自宅不動産以外にめぼしい財産がない場合や、被相続人死亡から長期間が経過している場合、火災保険に加入していない(または保険期間が切れている)ことがあります。
この場合には、改めて相続財産管理人による火災保険加入が必要になることもあります。
なお、保険会社側としては、相続人不存在となっている空き家を対象とする火災保険は、極めて稀なケースです。
そのため、例外的な審査等が必要になることがありますので、保険会社等の窓口担当者の方へ、しっかりとした情報提供をすることが大切です。