相続財産管理人日誌24

毎度本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

弁護士の鳥光でございます。

 

相続財産管理人の業務についての24回目の記事となります。

 

今回は、空き家の処分の方針についてです。

 

相続人不在となった相続財産の内容は、ケースバイケースであり、全く同じものは存在しません。

 

もっとも、相続財産管理人が選任選任されるケースは、類型的には、不動産、特に空き家が存在していることが多いと思われます。

 

近年では、市町村が空き家問題対策のため、相続財産管理人選任の申立てをすることもあります。

 

空き家処分の方法、時期について、明確な決まりはありません。

 

基本的には、売却、換価し、売却金の中から管理費用等を控除して、最終的には国庫へ納めるという形になります。

 

売却時期については、特別縁故者が存在する可能性が見込まれる場合には、特別縁故者の申出期間が完了するまで、空き家を売却しないということもあります。

 

特別縁故者が家屋の取得を希望する場合があるためです。

 

売却の方法についても、様々な方針が考えられます。

 

いわゆるゴミ屋敷のように、汚損が酷く、空き屋以外の財産からは清掃費用が捻出できないような場合は、現状有姿で売却するということが考えられます。

 

当然売却価格は下がりますが、高額な清掃費用の負担がなくなるので、結論としては回収できる金額に大きな差は生じないという理論になります。

 

買い手についても、検討が必要です。

 

一般的には、より良い条件で売却するために、宅建業者の方に依頼して、広く買い手を募ります。

 

もっとも、住宅地にある空き屋については、隣地の方が購入を希望することが多々あります。

 

そのため、隣地の方にお声がけすることもあります(裁判所によっては、これを推奨していることもあります)。