相続税2

本ブログにアクセスいただき、ありがとうございます。

 

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

前回、相続税の基礎控除額のお話をしました。

 

相続財産の評価額が基礎控除額を超えるか否かは、相続税申告が必要であるか否かを判断するうえで、とても重要です。

 

もっとも、相続財産の評価は、単純ではないものもあります。

 

預貯金や現金は、金額がそのまま評価額になりますので、仮に相続財産の大半が預貯金・現金であれば、専門家でなくても評価は難しくありません。

 

不動産については、建物は原則として固定資産評価額となりますので、固定資産評価証明書を取り寄せて参照すれば、評価ができます(収益用マンションなどを持っている場合は、設備等の償却資産が固定資産評価証明書に反映されないこともあるので注意が必要です)。

 

土地の評価は、とても難解です。

 

まず、路線価地域であるか倍率地域であるかで、評価方法が異なります。

 

倍率地域にある場合、原則としては倍率表という表を用いて計算します。

 

路線価地域の場合、路線価と地積を乗じたうえで、各種の補正計算をします。

 

土地が旗竿状であったり、公道に面していないような場合の計算は、さらに複雑になります。

 

株式、投資信託等についても、相続税評価の際には、特有の計算が必要になります。

 

さらに見落としがちなのは、健康保険料等の還付金です。

 

これらは被相続人の債権であることから、相続財産になります。

 

被相続人の相続財産の評価額が、明らかに1000万円にも満たない見通しである場合は、それほど気にすることはありませんが、基礎控除額を超えるか否かが微妙なケースもあります。

 

このような場合、専門家によるシミュレーションを行うことをお勧めします。

相続税1

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弁護士の鳥光でございます。

 

渡しは税理士としても活動しております。

 

弁護士としては、相続をメインの分野のひとつとして活動しています。

 

そして、相続と、相続税とは、とても密接な関係にあります。

 

一定の評価額以上の相続財産が存在する場合、相続税申告が必要になります。

 

相続財産の取得の仕方により、相続税の金額が変わることもあります。

 

また、相続税申告期限までに遺産分割協議が終了しない場合、一旦未分割申告をするという措置が必要になります。

 

相続が発生した場合、相続税の申告・納税が必要であるか否かは、相続人にとってはとても重要なことです。

 

相続税申告・納税の要否を考えるうえで、一番初めに検討すべきことは、相続財産の評価額(正確には、ここから相続債務、葬儀費等を控除した金額)が、基礎控除額を超えているか否か、です。

 

相続財産の評価額が基礎控除を下回っていれば、相続税申告は不要です。

 
平成27年1月1日以降の基礎控除額は、次のとおりです。

 

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

相続人が3名であれば、4800万円が基礎控除額となります。

 

基礎控除額は、平成26年12月31日以前は、次のとおりでした。

 

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

 

相続人が3名であれば、8000万円が基礎控除額となります。

 

平成26年12月31日以前に相続を経験されている方の中には、基礎控除額が変更されたことをご存じないこともありますので、注意が必要です。

 

前回の相続の際に相続税申告が必要なかったため、今回も必要ないであろう、と考えてしまうと、申告期限を渡過してしまう危険性があります。

 

これを防止するためには、相続が発生したら、一旦は相続税申告が必要か否かを、専門家に相談することをお勧めします。