アクセスいただき、ありがとうございます。
弁護士の鳥光でございます。
渡しは税理士としても活動しております。
弁護士としては、相続をメインの分野のひとつとして活動しています。
そして、相続と、相続税とは、とても密接な関係にあります。
一定の評価額以上の相続財産が存在する場合、相続税申告が必要になります。
相続財産の取得の仕方により、相続税の金額が変わることもあります。
また、相続税申告期限までに遺産分割協議が終了しない場合、一旦未分割申告をするという措置が必要になります。
相続が発生した場合、相続税の申告・納税が必要であるか否かは、相続人にとってはとても重要なことです。
相続税申告・納税の要否を考えるうえで、一番初めに検討すべきことは、相続財産の評価額(正確には、ここから相続債務、葬儀費等を控除した金額)が、基礎控除額を超えているか否か、です。
相続財産の評価額が基礎控除を下回っていれば、相続税申告は不要です。
平成27年1月1日以降の基礎控除額は、次のとおりです。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続人が3名であれば、4800万円が基礎控除額となります。
基礎控除額は、平成26年12月31日以前は、次のとおりでした。
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
相続人が3名であれば、8000万円が基礎控除額となります。
平成26年12月31日以前に相続を経験されている方の中には、基礎控除額が変更されたことをご存じないこともありますので、注意が必要です。
前回の相続の際に相続税申告が必要なかったため、今回も必要ないであろう、と考えてしまうと、申告期限を渡過してしまう危険性があります。
これを防止するためには、相続が発生したら、一旦は相続税申告が必要か否かを、専門家に相談することをお勧めします。