相続税2

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

前回、相続税の基礎控除額のお話をしました。

 

相続財産の評価額が基礎控除額を超えるか否かは、相続税申告が必要であるか否かを判断するうえで、とても重要です。

 

もっとも、相続財産の評価は、単純ではないものもあります。

 

預貯金や現金は、金額がそのまま評価額になりますので、仮に相続財産の大半が預貯金・現金であれば、専門家でなくても評価は難しくありません。

 

不動産については、建物は原則として固定資産評価額となりますので、固定資産評価証明書を取り寄せて参照すれば、評価ができます(収益用マンションなどを持っている場合は、設備等の償却資産が固定資産評価証明書に反映されないこともあるので注意が必要です)。

 

土地の評価は、とても難解です。

 

まず、路線価地域であるか倍率地域であるかで、評価方法が異なります。

 

倍率地域にある場合、原則としては倍率表という表を用いて計算します。

 

路線価地域の場合、路線価と地積を乗じたうえで、各種の補正計算をします。

 

土地が旗竿状であったり、公道に面していないような場合の計算は、さらに複雑になります。

 

株式、投資信託等についても、相続税評価の際には、特有の計算が必要になります。

 

さらに見落としがちなのは、健康保険料等の還付金です。

 

これらは被相続人の債権であることから、相続財産になります。

 

被相続人の相続財産の評価額が、明らかに1000万円にも満たない見通しである場合は、それほど気にすることはありませんが、基礎控除額を超えるか否かが微妙なケースもあります。

 

このような場合、専門家によるシミュレーションを行うことをお勧めします。