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弁護士・税理士の鳥光でございます。
今回は、相続税申告準備における、預貯金の取り扱いについてです。
普通預金と、定期預金に分けて説明します。
まず、普通預金についてです。
普通預金は、相続開始時の残高が、そのまま相続財産の評価額となります。
普通預金の相続開始時の残高は、被相続人の通帳を見るか、相続開始時の残高証明書を取得して調べます。
もっとも、普通預金を調査する際は、通帳を参照した方が良いです。
通帳がない場合には、取引履歴を取得します。
その理由は、普通預金通帳には、相続開始時点の預貯金の金額のほか、債権、債務、過去の贈与の情報等が反映されていることがあるためです。
また、次回説明しますが、相続財産の中に現金が多く含まれる場合には、その出所を説明するために通帳の履歴を参照するが多くあります。
被相続人の預貯金の情報は、相続開始時点の預貯金額だけでなく、他の情報を調査するためにも有用なのです。
次に、定期預金についてです。
定期預金の残高も、通帳を見るか、残高証明書を取り寄せることで調査ができます。
しかし、定期預金には、普通預金には無い、考慮すべき要素があります。
それは、既経過利息です。
被相続人の生前に利息が支払われてから、次の利息が支払われるまでの間に被相続人が死亡した場合、死亡日までの間に発生していた利息(既経過利息)も相続財産になります。
既経過利息は、定期預金の残高証明書を取得した際に反映されていることもあります。
しかし、金融機関によっては、残高証明書とは別に既経過利息計算書というものの書面取得申請をしないと取得できないことがありますので、注意が必要です。