相続財産管理人日誌21

いつも本ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

弁護士の鳥光でございます。

 

今回は、相続財産管理人の業務についての21回目の記事となります。

 

相続財産の調査や裁判所の手続きが一通り終わると、しばらくは、相続人とされる方が名乗り出るのを待つ等の期間があります。

 

その間も、財産の動き等がないかについては、注視が必要です。

 

不動産がある場合は、時折現場を確認し、必要な措置を行うべきです。

 

雑草などの植物が茂ってしまうと、近隣の方に迷惑がかかることがありますので、必要に応じて刈り取るなどの対応をします。

 

自宅など、建物がある場合、台風や地震などでダメージを受けることがあります。

 

破損個所がないか定期的に確認し、簡単な破損であればテープなどで補強する、大きな破損であれば業者を手配するなどの対応が必要です。

 

害虫の発生にも注意が必要です。

 

特に蜂や毛虫など、危険な虫が発生していないかを確認します。

 

私は、定期的に庭や家の中に殺虫剤を撒くようにしています。

 

もっとも、蜂がいることが明らかな場合については、殺虫剤をかけるとかえって危険であるため、専門の方に相談しています。

 

そのほか、玄関ドアや門などに、相続財産管理人の管理下にある旨の貼り紙等をしている場合は、汚損していれば取り替えます。

相続財産管理人日誌20

毎度本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

弁護士の鳥光でございます。

 

今回は、相続財産管理人の業務についての20回目の記事となります。

 

前回に引き続き、祭祀財産等についてお話しします。

 

被相続人の方が遺されたお墓、お仏壇、ご位牌、ご遺骨等は、祭祀財産という枠で扱われるため、通常の相続財産とは性質が異なります。

 

これらの財産の面倒を見る方がいらっしゃらない場合、被相続人と関係があったお寺さんなどと相談し、墓じまいをする、永代供養をしてもらうなどの措置が必要になります。

 

もっとも、本来的には、これらにかかる費用は、相続財産から当然に支払うものではありません。

 

しかし、現実的には、祭祀財産を放置するわけにもいきません。

 

そこで、実務上は家庭裁判所と協議をし、可能であるならば相続財産から永代供養費等を支出する許可をもらうということもなされます。

 

被相続人のご自宅等を捜索し、お墓のあるお寺さん等の資料を探します。

 

資料が見つかったら、そのお寺さん等に連絡を取ります。

 

そこで、墓じまいができるか、永代供養はできるか等の相談をし、できる場合には費用等も聞きます。

 

あまりに費用が高い場合、裁判所の許可がおりなかったり、そもそも相続財産からでは賄えなかったりするので注意が必要です。

 

具体的な段取りが決まりましたら、見積書等をもらい、事情説明と合わせて、裁判所に対して、費用支出のための権限外行為許可審判申立てをするという流れになります。