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弁護士の鳥光でございます。
今回は、相続財産管理人の業務についての20回目の記事となります。
前回に引き続き、祭祀財産等についてお話しします。
被相続人の方が遺されたお墓、お仏壇、ご位牌、ご遺骨等は、祭祀財産という枠で扱われるため、通常の相続財産とは性質が異なります。
これらの財産の面倒を見る方がいらっしゃらない場合、被相続人と関係があったお寺さんなどと相談し、墓じまいをする、永代供養をしてもらうなどの措置が必要になります。
もっとも、本来的には、これらにかかる費用は、相続財産から当然に支払うものではありません。
しかし、現実的には、祭祀財産を放置するわけにもいきません。
そこで、実務上は家庭裁判所と協議をし、可能であるならば相続財産から永代供養費等を支出する許可をもらうということもなされます。
被相続人のご自宅等を捜索し、お墓のあるお寺さん等の資料を探します。
資料が見つかったら、そのお寺さん等に連絡を取ります。
そこで、墓じまいができるか、永代供養はできるか等の相談をし、できる場合には費用等も聞きます。
あまりに費用が高い場合、裁判所の許可がおりなかったり、そもそも相続財産からでは賄えなかったりするので注意が必要です。
具体的な段取りが決まりましたら、見積書等をもらい、事情説明と合わせて、裁判所に対して、費用支出のための権限外行為許可審判申立てをするという流れになります。