相続財産管理人日誌17

今回は、相続財産管理人日誌、第17回目となります。

 

相続財産管理人弁護士としての日々の活動を記していきます。

 

相続財産管理人に選任されると、裁判所より、相続財産管理人選任官報公告がなされます。

 

相続人や受遺者がいる場合、これを見て相続財産管理人に連絡をするということがあります。

 

一方、相続財産管理人側でも、受遺者(遺言によって財産を遺贈された人)がいないか、確認をしま

す。

 

なお、法定相続人に関しましては、相続財産管理人選任申立ての際、戸籍上の相続人がすべて不在であること、または相続人になり得る人がすべて相続放棄済であることを、資料を以て疎明されていますので、よほどのことがない限り、別に存在するということはありません。

 

受遺者は、通常、自筆証書遺言か、公正証書遺言によって指定されます。

 

まず自筆証書遺言については、基本的には自宅を捜索する以外の方法はありません。

 

もし他の人が持っている場合には、官報を見て名乗り出てくれることを待つしかありません。

 

公正証書遺言の場合、あまり古いものでなければ、公証役場にて検索が可能です。

 

まず、行きやすい公証役場に連絡をし、予約を取ります。

 

そして、相続財産管理人選任審判書、自身の身分証明書を用意し、公証役場で手続きをすれば公正証書遺言の検索ができます。

 

なお、公正証書遺言の検索は無料で行うことができます。

相続財産管理人日誌16

本日も本ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

相続財産管理人弁護士としての活動につきまして、第16回目のお題は、近隣の方とのコミュニケーションです。

 

相続財産管理人選任の申立てをした人が元相続人や親類の人である場合は、被相続人に関する情報を多く得られることが多いです。

 

逆に、申立人が元相続人や親類でない場合は、被相続人に関する情報があまり得られません。

 
具体的には、被相続人の債権者や、空き屋管理のために市町村等が相続財産管理人選任の申立てをした場合です。

 

そのような場合は、自宅訪問の際、近隣の住人の方へヒアリングをすることがあります。

 

私は、実際にこれを行ったことで、被相続人が自動車を保有していたことや、その所在地を知ることができました。

 

また、町内会長の連絡先を教えてもらえたことで、町会費の滞納があることも調査することができました。

 
そのほか、様々な資料のご提供もいただくことができたので、近隣の方との関係を良好に保つことはとても大切だと感じました。

 

近隣の方へいきなり声をかけると怖がられる可能性もありますので、相続財産管理人選任審判書のコピーや、弁護士の身分証明書等を手元に用意し、身分を明らかにしながらお話をするとスムーズにヒアリングができます。