相続財産管理人日誌16

本日も本ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

相続財産管理人弁護士としての活動につきまして、第16回目のお題は、近隣の方とのコミュニケーションです。

 

相続財産管理人選任の申立てをした人が元相続人や親類の人である場合は、被相続人に関する情報を多く得られることが多いです。

 

逆に、申立人が元相続人や親類でない場合は、被相続人に関する情報があまり得られません。

 
具体的には、被相続人の債権者や、空き屋管理のために市町村等が相続財産管理人選任の申立てをした場合です。

 

そのような場合は、自宅訪問の際、近隣の住人の方へヒアリングをすることがあります。

 

私は、実際にこれを行ったことで、被相続人が自動車を保有していたことや、その所在地を知ることができました。

 

また、町内会長の連絡先を教えてもらえたことで、町会費の滞納があることも調査することができました。

 
そのほか、様々な資料のご提供もいただくことができたので、近隣の方との関係を良好に保つことはとても大切だと感じました。

 

近隣の方へいきなり声をかけると怖がられる可能性もありますので、相続財産管理人選任審判書のコピーや、弁護士の身分証明書等を手元に用意し、身分を明らかにしながらお話をするとスムーズにヒアリングができます。