相続財産管理人日誌13

相続財産管理人日誌、第13回目です。

 

相続財産管理人弁護士としての日々の体験談を記していきます。

 

相続財産の中に自宅不動産が含まれ、かつ庭が存在する場合には、庭に入る門の施錠が必要になることがあります。

庭に第三者が入り込む可能性があるためです。

 

第三者といっても様々な方がいます。

不法に占有する人や、ごみ等を不法投棄する人が典型ですが、それ以外にもあり得ます。

 

都心ではあまりありませんが、地域のコミュニティのつながりが強い地域などでは、害意なく庭に入り込む方もいらっしゃいます。

中には、ご厚意で庭の掃除をしてくださっている方などもいらっしゃいます。

 

もちろん、それ自体は事実上は問題はありません。

もっとも、何か起きてしまっては、管理責任上の不備があったということにもなりかねません。

 

そこで、庭の門にも、当該不動産が相続財産管理人の管理下に置かれたため関係者以外の立入りをご遠慮いただく旨を記した看板などを設置するとともに、チェーンロック等で施錠をしておくのが得策です。
(補足しますと、管理者の承諾なく入ることは、建造物侵入罪に該当する可能性もあります)