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相続財産管理人弁護士としての活動日誌、第14回目は、裁判所との連絡についてです。
相続財産管理人に選任されると、通常選任の日から2か月後に、相続財産目録を作成し、被相続人の財産状況を報告しなければなりません。
もっとも、裁判所から示された指示に基づく報告のほかにも、随時連絡を取り合います。
特に選任されてすぐの時期は、急速に被相続人に関する情報が集まりますので、不明点が出た時には、即時に確認をする必要があります。
相続財産管理人が扱う財産は、すでにお亡くなりになっている方の財産であるため、事情がわからないものも多くあります。
そのため、扱いに迷う場合には、裁判所へ連絡し、処理について判断を仰ぐことも行います。
例えば、先日の記事でも紹介した、自宅の鍵の開扉、交換があります。
財産状況の調査や、不法侵入の防止のためという観点からは、保存行為と考えられ、権限外行為の許可審判を受ける必要はないとも考えられます。
他方、玄関の鍵という自宅建物の一部を破壊することを伴いますので、その意味では保存行為を超えているおそれもあります。
このような場合、裁判所へ確認し、権限外行為の許可の要否を尋ねます。
私のケースでは、保存行為となりました。
そのほか、被相続人の税金に関する通知が市役所等から届いた場合も、注意が必要です。
税金は課税時期が決まっておりますので、その時期によって相続債務なのか、相続開始後に発生した債務なのかが変わってきます。
相続債務は原則として、相続債権者に対する請求公告期間終了後に弁済(財産が少ない場合は配当)することになりますが、相続開始後の債務は、請求公告期間終了前でも、相続財産から支払います。