相続と相続税

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弁護士法人心で相続に関する事案を中心に担当している,鳥光(とりみつ)と申します。

 

日頃,相続に関するお悩みについて,ご相談をいただく機会が多々ございます。

 

相続と一言で申しましても,法的にはさまざまな要素を含んでいるケースの方が多いです。

 

たとえば,遺産分割のご相談であっても,親の預貯金を他の相続人が使い込んでいたという事案であれば,法的には不当利得という問題になります。

亡くなった方が誰かにお金を貸していたのであれば,法的には貸金債権が相続財産となりますので,貸付先にお金を返して欲しいという請求をするということがあります。

 

その中でも,相続のお話と密接に関係するのが,相続税です。

 

大まかに申しますと,遺産分割は民法に基づいて検討し,相続税に関することは相続税法に基づいて検討しますので,両者は法的には別物です。

 

しかしながら,ある程度大きな相続財産がある場合,遺産分割と並行して,相続税が発生するのか,発生するとしたらいつまでに申告しなければならないのか,軽減する方法はないのか,納税資金は用意できるのかなど,様々なことを考慮しなければなりません。

 

弁護士としてはあくまでも遺産分割の事件として受任していたとしても,相続税のことを考慮に入れないというわけにはいかないのです。

 

申告期限までに分割協議を終えないと,相続財産の預貯金の払い戻しができず納税資金が確保できない,一旦は未分割申告をせざるを得ないなど,相続人の方に不利益が生じてしまうからです。

 

場合によっては税理士の先生と一緒に,お客様にとってベストな方法を検討するということもあります。

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10連休はいかがお過ごしでしょうか

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弁護士法人心で相続を中心に担当している,鳥光(とりみつ)と申します。

 

今年のゴールデンウイークは10連休となり,この機会に様々なことに取り組まれている方も多々いらっしゃるかと思います。

 

一方,連休が書き入れ時というビジネスに携わっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

旅行業界,運輸業界,不動産業界などは,連休方がお客様が多く繁忙期になると思います。

 

相続に携わる士業もまた,連休の時に活発に活動する業種の一つです。

 

お盆やお正月など,親戚(相続人)が一堂に会することができるタイミングは限られますので,その機会に立ち会って,できる限り遺産分割の調整を行い,話を進めるということがよく行われます。

 

ゴールデンウイークも,普段お仕事をされている相続人のお客様がお時間を確保できるチャンスとなります。

 

そこで,この機に相続人の方やその関係者と密に連絡を取り合い,遺産分割の調整や,相続に必要な資料・書面の作成を詰めるといったことを行うことが多いです。

 

私も,今年の10連休のうち何日間かは,お客様とお話をさせていただき,連休後の具体的なアクションを決めたり,相続を進めるにあたって必要な書類の作成を一気に進める,ということができました。

 

相続を担当する弁護士の使命の一つは,相続に関わるお客様の不安をできるだけ早く解消することであると考えております。

 

相続に関する調整を一気に進められるチャンスである連休は,是非とも逃さずに活用していきたいものです。