本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
弁護士・税理士の鳥光でございます。
社会一般、そして法律の世界においても、昨今空き家に関する話題をよく目にするようになりました。
人口減少による土地・家屋の需要減、資源再利用の風潮、都市部への人口集中を経てのリモートワーク環境の浸透などにより、空き家の活用に対する関心が活発化してきているのだと感じます。
空き家の属性にもいろいろあり、それに伴って分類の仕方も様々です。
ひとつの分類の仕方として、所有者が存在する空き家と、所有者不存在の空き家に分けるというものがあります。
所有者が存在する空き家は、さらに所有者が判明していて連絡が取れる空き家と、所有者が判明しない(調査が非常に大変)または所有者と連絡が取れない空き家に分けられます。
空き家の活用・再利用、または空き家を解体して宅地を再利用するという目的を達成するにあたり、最も対応が難しいのが、所有者が判明しない(調査が非常に大変)または所有者と連絡が取れない空き家です。
所有者不存在の空き家、すなわち所有者が死亡し相続人不存在となった空き家は、費用負担はあるものの、相続財産管理人の選任さえされれば前に進み、いずれ空き家の処分、清算がなされます。
所有者が判明していて連絡が取れる空き家は、所有者の意思に左右されるところはもちろんありますが、提示価格を上げる等により売却が進む可能性を上げることができます。
所有者が判明しない(調査が非常に大変)または所有者と連絡が取れない場合、相続財産管理人の選任はできず、かつ売却の交渉もできません。
この状態の空き家の活用は、事実上不可能に近いものでした。
しかし、所有者不明土地・建物を管理する制度が創設され、令和5年4月1日に施行されることになりました。
次回、この内容について触れたいと考えております