事業運営と消防用設備等20

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

本日もブログにアクセスいただき、ありがとうございます。

 

今回は、消火器具の種類と火災の種類についてお話しします。

 

火災は、燃える対象や原因によって性質が異なり、それに応じて有効とされる消火器具も変わります。
消防法施行令別表第2においては、火災の対象物を、主に普通火災(A火災)、油火災(B火災)、電気火災(C火災)に分類し、かつそれぞれに対応する消火器具の区分が定められています。

 

普通火災(A火災)は、建築物その他の工作物が燃える火災で、水や強化液、泡、粉末を放射する消火器が有効とされています。
代表的なものとして、強化液消火器、ABC粉末消火器などが挙げられ、冷却作用や窒息作用によって火を抑えます。

 

油火災(B火災)は、ガソリンや灯油、食用油などの可燃性液体が燃える火災です。
これらは水に浮くため、水を使用するとかえって炎が広がるおそれがあります。
そこで、泡消火器や二酸化炭素消火器、粉末消火器など、酸素供給を断って火を抑えるタイプの消火器が適しています。

 

電気火災(C火災)は、電気設備や配線が原因の火災であるため、棒状の水を放射する消火器や、泡を放射する消火器を用いると感電する危険性があります。
この場合、絶縁性のある二酸化炭素消火器や粉末消火器が用いられます。

事業運営と消防用設備等19

本ウェブサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、消火器の能力単位と算定基準面積についてです。

 

消火器には、1台あたりの消火性能を示す、能力単位という考え方があります。
能力単位は、ある種類の火災に対してどの程度の消火能力を有するかを数値化したものです。
また、火災の種類には、A(普通火災)、B(油火災)、C(電気火災)があります。
例えば、A-2・Bー2・Cと表示されている場合、普通火災の能力単位は2、油火災の能力単位は2になり、電気火災にも対応していることになります。
なお、電気火災には能力単位の表示はありません。

 

建物に設置すべき消火器の本数を決めるの際に、この能力単位を用います。
具体的には、防火対象物の延べ面積を、算定基準面積で割った数字以上の能力単位が必要となります。

 
防火対象物の用途や規模に応じて算定基準面積は異なります。
映画館やネットカフェ、地下街などにおいては、算定基準面積は50㎡となります。
病院や飲食店、共同住宅などにおいては、算定基準面積は100㎡となります。
小学校や図書館、事務所などの場合、算定基準面積は200㎡となります。
防火対象物が耐火構造である場合、算定基準面積は2倍になります(必要な能力単位が半分になります)。