事業運営と消防用設備等18

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

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今回は、消火器具の設置が必要な防火対象物についてのお話です。

 

消火器具は火災の初期段階で素早く消火活動を行うための重要なものです。
消防法では、建物の用途や規模に応じて、消火器具の設置が義務付けられています。
なお、消火器具には、消火器と簡易消火用具がありますが、実際には消火器が設置されることが多いです。

 

まず、防火対象物とは、火災が発生した際に人命や財産に重大な被害が及ぶ可能性がある建物や施設のことで、具体的には、消防法施行令別表第1に定められた学校・病院・劇場・店舗・事務所・工場・共同住宅などが該当します。

(※本ブログ公開時点)

 

設置義務の有無は、主に防火対象物の延べ面積・用途・構造などで判断されます。
例えば、映画館やカラオケボックス、入院施設のある病院、地下街などは、延べ面積に関係なく消火器具の設置が必要となります。
百貨店や幼稚園、共同住宅などは、延べ面積が150㎡以上の場合に消火器具の設置が義務付けられます。
小学校や図書館、事務所などにおいては、延べ面積が300㎡以上の場合に消火器具を設置しなければなりません。
また、電気設備がある場所や、多量の火気を使用する場所にも設置が必要です。

 

設置にあたっては、見やすく取り出しやすい場所に配置し、標識を掲示して誰でもすぐに使用できるようにしておくことも大切です。

事業運営と消防用設備等17

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、消火器具等の検定制度について取り扱います。

 

消火器などの消防用設備は、火災発生時に確実に機能しなければならないため、一定の性能や品質を確保する仕組みが必要です。
そのための制度として、型式承認と型式適合検定があります。

 

型式承認とは、検定対象機械器具である消火器具や消火薬剤などについて、その型式が総務省令に定める技術上の規格に適合しているかについて、総務大臣が承認する制度です。
量産前に行われるもので、この承認を受けなければ販売や設置はできません。

 

型式適合検定は、型式承認を受けて生産した個々の製品が、型式承認を受けた形状等と同一であるかを確認するための検査です。
検査は、登録検定機関である日本消防検定協会が行います。
合格したものには、検定合格ラベルが付与されます。
ラベルがない製品は販売、設置ができません。

 

検定の対象となる機械器具は、消火器、消火器用消火薬剤(二酸化炭素以外)、泡消火薬剤(水溶性液体用以外)、感知器または発信機、中継器、受信機、住宅用防災警報器、閉鎖型スプリンクラーヘッド、流水検知装置、一斉開放弁、金属製避難はしご、緩降機です。

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