事業運営と消防用設備等16

弁護士・税理士の鳥光です。

 

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今回は、消防設備士の種類と免状が不要な作業についてです。

 

消防設備士は、消防用設備等の工事や整備を行うために必要な国家資格であり、甲種と乙種に分類されます。
また、消防設備士の免状には1~7類と、特類の全8種類があります。
それぞれ、取り扱うことができる消防用設備等が異なり、試験も別々に設けられています。

 

甲種消防設備士は、防火対象物に対する消防用設備等の工事、整備の両方を行うことができます。
例えば、消火設備や火災警報設備、避難設備などの新設・改修工事を担当可能です。
乙種消防設備士ができることは、防火対象物の整備に限られるため、工事や設計はできません。
6類と7類は、乙種しかありません。
6類は消火器、7類は漏電火災警報器の整備に関する免状であり、いずれの設備も設置に免状がいらないためです。

 

免状がなくても工事や整備ができる消防用設備等もあります。
例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー、水噴霧消火設備などの電源、水源、配管部分、その他の設備の電源部分の工事、整備が挙げられます。
表示灯や、ホース、ノズル等の交換など、軽微な整備も免状がなくても可能です。

事業運営と消防用設備等15

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弁護士・税理士の鳥光です。

 

今回は、消防用設備等の設置と定期点検についてのお話をいたします。

 

消防用設備等は、消防法施行令などに基づき、防火対象物の用途や規模、構造などに応じて適切な種類と数量を設ける必要があります。
対象となる防火対象物に設置した場合には、設置工事完了から4日以内に消防長または消防署長に届出を行い、検査を受けなければなりません。

 

なお、簡易消火用具(水バケツなど)や非常警報器具を設置した場合には、届出や検査は不要です。

 

消防用設備等の設置後は、適切な状態を維持するため、定期的な点検が行われます。
防火対象物の用途や構造、規模によっては、有資格者による点検が義務付けられています。

 

消防法では、防火対象物に設置された消防用設備等について、6か月ごとの機器点検、および1年ごとの総合点検が義務付けられています。
点検内容には、外観や機能の確認などが含まれます。
専門業者の方が事業所などの中で、避難器具の状態や警報器具の動作確認などをされている場面を見たことがある方もいらっしゃるかと思います。
点検結果は台帳に記録し、特定防火対象物は1年に1回、その他の防火対象物は3年に1回、所轄の消防長または消防署長に報告します。