事業運営と消防用設備等12

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

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今回は、指定数量の10倍を超える危険物を取り扱う製造所等に設置する警報設備についてお話しします。

 

消防法において、指定数量の10倍を超える危険物を取り扱う製造所、貯蔵所、または取扱所(以下「製造所等」)には、火災発生時に迅速な対応を可能とするための警報設備の設置が義務付けられています(移動タンク貯蔵所を除く)。
危険物はその性質上、火災が発生すると急速に延焼したり、爆発的に燃焼したりするおそれがあります。
特に指定数量の10倍を超えるような大量の危険物を扱う施設では、万一の火災が近隣の施設や住民に甚大な被害を及ぼす可能性があるため、火災の早期発見・迅速な通報と避難誘導が不可欠です。
指定数量は、消防法第9条の4に基づき、危険物について、その危険性を勘案して政令で定められた量です。
例えば、ガソリンの場合は200リットルです。

 

設置が義務付けられる警報設備は、次のうちのいずれか1種類です。
製造所等の種類や、取り扱う危険物によっては、自動火災報知設備でなければならないこともあります。

 

① 自動火災報知設備

② 非常ベル装置

③ 拡声装置

④ 消防機関に放置できる電話

⑤ 警鐘

事業運営と消防用設備等11

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、消防法に定められている危険物の種類について説明します。

 

消防法における危険物とは、火災発生の危険性が高く、取り扱いや貯蔵に際して特別な管理が必要な物質のことを指します。
消防法第2条第7項に基づき、危険物はその性質や燃焼特性に応じて、第1類から第6類までの6種類に分類されます。
指定数量を超える危険物を取り扱う場合には、届け出や許可、専用施設の設置、取扱者の資格などが義務付けられます。

 
危険物の分類は次のとおりです。

 

【第1類:酸化性固体】
酸化作用を持ち、他の可燃物と混合することで激しく燃焼する可能性があります。
塩素酸塩類や硝酸塩類などが該当します。

 

【第2類:可燃性固体】
比較的低温で発火しやすく、摩擦や衝撃によって着火することもある物質です。
赤リン、マグネシウム粉などが該当します。

 

【第3類:自然発火性物質および禁水性物質】
空気に触れると自然に発火する、または水と反応して可燃性ガスを発生させる物質です。
ナトリウム、カリウム、黄リンなどが該当します。

 

【第4類:引火性液体】
最も一般的に使用される危険物で、引火しやすい液体です。
ガソリン、灯油、軽油、アルコール類などが該当します。
引火点の違いにより、第一石油類、第二石油類などさらに細かく分類されます。

 

【第5類:自己反応性物質】
加熱や衝撃などにより、自己分解して燃焼する性質を持つ物質です。
ニトロ化合物、有機過酸化物などが該当します。

 

【第6類:酸化性液体】
酸素を放出して他の物質の燃焼を助ける性質を持つ液体です。
過酸化水素や硝酸などが該当します。