事業運営と消防用設備等8

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

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今回は、防火対象物点検資格者による防火対象物点検が必要な防火対象物についてお話しします。

 

防火対象物点検資格者による防火対象物点検は、消防法第8条の2の2に基づき、一定の条件に当てはまる防火対象物に対して実施が義務付けられています。
この制度は、建物の使用状況や防火管理の実施状況を専門的な立場から定期的に確認・評価し、火災リスクを低減することを目的としています。
点検は原則として年1回行われ、点検結果は所轄の消防長または消防所長に報告されます。

 

防火対象物点検の対象となる防火対象物は、以下の3つの条件に当てはまるものです。

 

①収容人数が300人以上の特定防火対象物(準地下街を除く)

②収容人数が30人以上の特定1階段等防火対象物(複合用途防火対象物、地下街、準地下街を除く)

③収容人数が10人以上の、自力避難困難者入所施設の用途部分が避難階以外にある特定1階段等防火対象物

 

特定1階段等防火対象物とは、特定用途部分が避難階以外の地階または3回以上にあり、その階から避難階または地上に出る屋内階段が1つしかない特定防火対象物です。

事業運営と消防用設備等7

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、統括防火管理者が必要な防火対象物について説明します。

 

統括防火管理者とは、複数の事業者や管理者が同一建物内に入居しているような複合用途の建物(いわゆるテナントビルなど)において、全体の防火管理を統一的に行う責任者です。
消防法第8条の2によって、一定の条件を満たす防火対象物においては、統括防火管理者の選任が義務付けられています。

 

統括防火管理者の選任が必要となる防火対象物は、以下のような条件に該当する防火対象物で、建物内に複数の管理権原者(所有者や賃借人など)がいる場合です。

 

①高層建築物(31メートルを超えるもの)

②地階を除く回数が3以上で、収容人数が10人以上の自力避難困難者入所施設

③②以外の特定防火対象物で、地階を除く回数が3以上で、収容人数が30人以上のもの

④地階を除く回数が5以上で、収容人数が50人以上の非特定防火対象物

⑤消防長または消防署長が指定した地下街

⑥準地下街

 

統括防火管理者は、建物全体の消防計画を作成して消防長や消防署長に届け出るほか、防火対象物全体について防火管理上必要な業務を行います。