相続税9

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

相続税申告に関する、今回のテーマは、相続人に障害者がいる場合についてです。

 

相続人が障害者である場合、障害者控除が適用されることがあります。

 

障害者控除とは、相続人が85歳未満で障害者のときは、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき、10万円(特別障害者の場合20万円)で計算した額を相続税の額から控除できると言う制度です。

 
年数の計算にあたっては、1年未満の期間がある場合は、切り上げて1年として計算します。

 

相続財産の評価額からではなく、相続税の額から控除できるという点がポイントであり、大きな相続税の軽減効果があります。

 

障害者控除をうけることができるのは、以下のすべてに当てはまる人です。

 

1 相続財産を取得した時点で日本国内に住所があること

 

2 相続財産を取得した時点で障害者であること
上述のとおり、一般障害者と特別障害者で、控除額が変わります。
一般障害者は、身体障害者手帳上の障害等級3級~6級、精神障害者保健福祉手帳上の障害等級2級または3級、のいずれかです。
特別障害者は、身体障害者手帳上の障害等級が1級または2級、精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が1級、のいずれかです。
相続税申告時に、疎明資料として、これらの手帳等の写しを税務署に提出します。

 

3 相続財産を取得した人が法定相続人であること