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弁護士の鳥光でございます。
22回目の相続財産管理人の業務の記事は、相続財産管理人選任申立てについてです。
相続財産管理人は、被相続人の利害関係人により、管轄の家庭裁判所に対して、相続財産管理人選任申立てを行うことによって選任されます。
申立ての際には、申立書のほか、戸籍謄本類や、被相続人の財産・負債の一覧表(目録)を提出します。
被相続人の財産・負債については、判明している限りで問題ありませんが、できるだけ詳細に調査、一覧化した方が、相続財産管理人選任後の処理が円滑に進みます。
私が申立代理人となる場合には、依頼者の方から、お持ちの資料等を(差し支えない範囲で)すべてご提供いただき、可能な限り財産・負債状況を整理してから申立てを行います。
この方が、相続財産管理人が選任された後、最終的な解決までの時間を短縮できる可能性が高まるためです。
もっとも、相続財産管理人選任申立てをする頃には、被相続人が死亡してから長い時間が経過してしまい、財産に関する情報が散逸していることもあります。
また、被相続人の自宅の鍵がなく、財産に関する情報の調査が困難であるということもあります。
特に、申立権者である利害関係人が、被相続人の親族でない場合(債権者や市町村など)には、このようなことが起きやすいです。
財産・負債の調査が難しい事情がある場合には、その旨を予め説明しておくと、円滑な初動対応ができるようになります。