相続人のためのミニマル化

今年も年の瀬となりました。

 

取引先へのご挨拶,会計処理,連休前のタスク消化など,お忙しい方も多々いらっしゃるかと思います。

 

今回もブログをご覧いただき,ありがとうございます。

 

弁護士法人心東京駅法律事務所にて,相続案件を担当している鳥光でございます。

 

小職は,昨年から持ち物,法律関係を整理し,必要なもののみに絞っていくという活動をしております。

 

いわゆる,ミニマリストと呼ばれる生活態様を目指しております。

 

持ち物,法律関係を最小限にすることで,自分が何をどれだけ持っているか,どことどのような法律関係にあるか(特に金銭債権・債務があるか),ということを正確に管理できるようになります。

 

このことは,一般論として,相続を円滑にすることにもつながります。

 

相続が発生した際,初めに相続人を悩ませるのが,相続財産の洗い出しだからです。

 

預貯金がどこにどれだけあるのか,不動産を所有しているか否か,所有しているのであればその資料はどこにあるのか,貴金属など金銭的価値のある動産があるのかなど,被相続人が所有している物や法律関係が多ければ多いほど,調査しなければならないことが増えます。

 

また,財産的価値のない残置物などは,処分に手間もお金もかかり,その費用を巡って相続人間で争いになることもあります。

 

小職自身,明日事故などに遭って死亡する可能性もゼロとは言い切れません。

 

明日自分が死ぬ可能性があることを念頭に置き,その後の家族の負担をどれだけ減らせるかという観点で,日頃から整理しております。