事業運営と消防用設備等22

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

本日もブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

今回は、消火器の設置距離および設置個数を減らせる条件についてです。

 

消火器は、火災の初期段階で迅速な対応ができるよう、建物の用途や面積に応じて適切な数を、適切な位置に設置することが求められます。
消防法令では、設置場所までの移動距離(設置距離)と必要個数について明確な基準が定められています。

 

まず、設置距離については、建物内のどこからでも容易かつ迅速に消火器へ到達できるよう、原則として歩行距離20m以内に1台以上を設けることとされています。

 

設置個数については、基本的には防火対象物の用途や床面積に応じた能力単位以上の数の消火器を設置することを求められますが、設置数を減らせる条件も存在します。
具体的には、大型消火器を設置する場合、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備を設置する場合です。
大型消火器を設置した場合には、必要な能力単位を2分の1減らすことができます。
その他の消火設備を設置した場合には、必要な能力単位を3分の1減らすことができます。
ただし、防火対象物の11階以上に設置する消火器具については、能力単位を減らすことができない点に注意が必要です。