事業運営と消防用設備等21

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弁護士・税理士の鳥光です。

 

今回は、地下街等に設置することができない消火器具についてのお話をいたします。

 

地下街や地階などの閉鎖性が高い空間では、使用する消火器具によっては、消火剤が充満し人体に有害な影響を及ぼす可能性があります。
安全性を確保するため、地下街、準地下街、地階・無窓階・居室(換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、床面積が20㎡以下のもの)に設置してはならない消火器具が定められています。

 

具体的には、「二酸化炭素消火器」と「ハロゲン化物消火器(ハロン1301を除く)」です。
これらの消火器は、油火災や電気火災にも使用できますが、使用時にガスが空間内に充満してしまうと使用者が窒息してしまう可能性があります。
地上階など換気が確保できる場所はともかく、地下街や密閉空間で使用すると避難者や使用者に危険が及ぶため、設置が禁止されています。
ハロン1301を使用するハロゲン化物消火器は、人体への影響が少ないとされているため、例外的に設置が認められています。

 

消火器具の特性と設置環境を踏まえた消火器具の選定はとても重要です。
消火効果はもちろん大切ですが、使用時の安全性にも十分配慮することが求められます。