事業運営と消防用設備等20

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

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今回は、消火器具の種類と火災の種類についてお話しします。

 

火災は、燃える対象や原因によって性質が異なり、それに応じて有効とされる消火器具も変わります。
消防法施行令別表第2においては、火災の対象物を、主に普通火災(A火災)、油火災(B火災)、電気火災(C火災)に分類し、かつそれぞれに対応する消火器具の区分が定められています。

 

普通火災(A火災)は、建築物その他の工作物が燃える火災で、水や強化液、泡、粉末を放射する消火器が有効とされています。
代表的なものとして、強化液消火器、ABC粉末消火器などが挙げられ、冷却作用や窒息作用によって火を抑えます。

 

油火災(B火災)は、ガソリンや灯油、食用油などの可燃性液体が燃える火災です。
これらは水に浮くため、水を使用するとかえって炎が広がるおそれがあります。
そこで、泡消火器や二酸化炭素消火器、粉末消火器など、酸素供給を断って火を抑えるタイプの消火器が適しています。

 

電気火災(C火災)は、電気設備や配線が原因の火災であるため、棒状の水を放射する消火器や、泡を放射する消火器を用いると感電する危険性があります。
この場合、絶縁性のある二酸化炭素消火器や粉末消火器が用いられます。