事業運営と消防用設備等19

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、消火器の能力単位と算定基準面積についてです。

 

消火器には、1台あたりの消火性能を示す、能力単位という考え方があります。
能力単位は、ある種類の火災に対してどの程度の消火能力を有するかを数値化したものです。
また、火災の種類には、A(普通火災)、B(油火災)、C(電気火災)があります。
例えば、A-2・Bー2・Cと表示されている場合、普通火災の能力単位は2、油火災の能力単位は2になり、電気火災にも対応していることになります。
なお、電気火災には能力単位の表示はありません。

 

建物に設置すべき消火器の本数を決めるの際に、この能力単位を用います。
具体的には、防火対象物の延べ面積を、算定基準面積で割った数字以上の能力単位が必要となります。

 
防火対象物の用途や規模に応じて算定基準面積は異なります。
映画館やネットカフェ、地下街などにおいては、算定基準面積は50㎡となります。
病院や飲食店、共同住宅などにおいては、算定基準面積は100㎡となります。
小学校や図書館、事務所などの場合、算定基準面積は200㎡となります。
防火対象物が耐火構造である場合、算定基準面積は2倍になります(必要な能力単位が半分になります)。