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弁護士・税理士の鳥光でございます。
今回は、消火器具等の検定制度について取り扱います。
消火器などの消防用設備は、火災発生時に確実に機能しなければならないため、一定の性能や品質を確保する仕組みが必要です。
そのための制度として、型式承認と型式適合検定があります。
型式承認とは、検定対象機械器具である消火器具や消火薬剤などについて、その型式が総務省令に定める技術上の規格に適合しているかについて、総務大臣が承認する制度です。
量産前に行われるもので、この承認を受けなければ販売や設置はできません。
型式適合検定は、型式承認を受けて生産した個々の製品が、型式承認を受けた形状等と同一であるかを確認するための検査です。
検査は、登録検定機関である日本消防検定協会が行います。
合格したものには、検定合格ラベルが付与されます。
ラベルがない製品は販売、設置ができません。
検定の対象となる機械器具は、消火器、消火器用消火薬剤(二酸化炭素以外)、泡消火薬剤(水溶性液体用以外)、感知器または発信機、中継器、受信機、住宅用防災警報器、閉鎖型スプリンクラーヘッド、流水検知装置、一斉開放弁、金属製避難はしご、緩降機です。
(※本ブログ公開時点)


