弁護士・税理士の鳥光です。
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今回は、消防設備士の種類と免状が不要な作業についてです。
消防設備士は、消防用設備等の工事や整備を行うために必要な国家資格であり、甲種と乙種に分類されます。
また、消防設備士の免状には1~7類と、特類の全8種類があります。
それぞれ、取り扱うことができる消防用設備等が異なり、試験も別々に設けられています。
甲種消防設備士は、防火対象物に対する消防用設備等の工事、整備の両方を行うことができます。
例えば、消火設備や火災警報設備、避難設備などの新設・改修工事を担当可能です。
乙種消防設備士ができることは、防火対象物の整備に限られるため、工事や設計はできません。
6類と7類は、乙種しかありません。
6類は消火器、7類は漏電火災警報器の整備に関する免状であり、いずれの設備も設置に免状がいらないためです。
免状がなくても工事や整備ができる消防用設備等もあります。
例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー、水噴霧消火設備などの電源、水源、配管部分、その他の設備の電源部分の工事、整備が挙げられます。
表示灯や、ホース、ノズル等の交換など、軽微な整備も免状がなくても可能です。


