弁護士・税理士の鳥光でございます。
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今回は、消防用設備等の設置単位について説明いたします。
消防用設備等の設置単位とは、消防法に基づき、どの範囲や区画に対して、どのような消防用設備等を設置すべきかを定めた基準のことです。
まず、原則として、1棟の防火対象物を1単位と捉えます。
消防用設備等の設置義務は、防火対象物の種類や、延べ面積に応じて定められています。
例えば、同一敷地内に防火対象物である建物が複数ある場合には、1棟ごとに延べ面積を算定して、消防用設備等の要否を検討します。
1棟の建物であっても、開口部のない耐火構造の床または壁で区画されている場合には、区画された各部分を別の防火対象物とみなして消防用設備等を設置します。
例えば、物品販売場と事務所が、窓や出入り口、換気口のない、耐火構造の壁で仕切られているような場合が考えられます。
複合用途防火対象物においては、原則として用途部分ごとに1つの防火対象物とみなし、それぞれに消防用設備等を設置します。
例えば、1階が飲食店、2階が事務所、3階が共同住宅になっている建物の場合、それぞれ別々の設置基準が適用されます。


