事業運営と消防用設備等13

本ウェブサイトをご覧いただきありがとうございます。

 

弁護士・税理士の鳥光でございます。

今回は、消防用設備等の内容について説明します。

 

消防用設備等とは、火災の予防・早期発見・初期消火・避難・延焼防止・消防活動の支援などを目的として、建築物や施設に設けられる各種の設備の総称です。
消防用設備等は、消防法に基づき、建物の用途や規模、収容人員に応じて設置が義務付けられております。
大きく分けて「消防の用に供する設備」、「消防用水」、「消火活動上必要な設備」に分類されます。
さらに、消防の用に供する設備は、「消火設備」「警報設備」「避難設備」に分けられます。

 

消火設備は、初期火災の段階で火を消し止めるための設備です。
消火器や屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、ハロゲン化物消火設備、二酸化炭素消火設備などがあります。

 

警報設備は、火災の発生をいち早く感知し、建物内外に知らせることで、迅速な避難や初期対応を可能にする役割を担います。
代表的なものとして、自動火災報知設備、非常警報設備、ガス漏れ火災警報設備が挙げられます。

 

避難設備は、火災時に建物内の人々が安全に避難できるようにするための設備です。
誘導灯、誘導標識、避難はしご、救助袋、滑り台などがあります。

 

消防用水は、防火水槽またはこれに代わる貯水池その他の用水のことをいいます。

 

消火活動上必要な設備は、消防隊が現場で迅速かつ安全に消火活動を行うための補助設備です。
排煙設備、連結送水管、非常用コンセント設備などがあります。