弁護士・税理士の鳥光でございます。
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今回は、指定数量の10倍を超える危険物を取り扱う製造所等に設置する警報設備についてお話しします。
消防法において、指定数量の10倍を超える危険物を取り扱う製造所、貯蔵所、または取扱所(以下「製造所等」)には、火災発生時に迅速な対応を可能とするための警報設備の設置が義務付けられています(移動タンク貯蔵所を除く)。
危険物はその性質上、火災が発生すると急速に延焼したり、爆発的に燃焼したりするおそれがあります。
特に指定数量の10倍を超えるような大量の危険物を扱う施設では、万一の火災が近隣の施設や住民に甚大な被害を及ぼす可能性があるため、火災の早期発見・迅速な通報と避難誘導が不可欠です。
指定数量は、消防法第9条の4に基づき、危険物について、その危険性を勘案して政令で定められた量です。
例えば、ガソリンの場合は200リットルです。
設置が義務付けられる警報設備は、次のうちのいずれか1種類です。
製造所等の種類や、取り扱う危険物によっては、自動火災報知設備でなければならないこともあります。
① 自動火災報知設備
② 非常ベル装置
③ 拡声装置
④ 消防機関に放置できる電話
⑤ 警鐘


