弁護士・税理士の鳥光でございます。
本日もブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、防炎規制と防炎防火対象物について説明します。
防炎規制とは、火災発生時の燃え広がりを抑制する目的で、カーテンやじゅうたん、展示用テント、布製のブラインド、どん帳、舞台において使用する幕、工事用のシートなどに防炎性能を求める制度です。
一定の要件を満たす防火対象物(防炎防火対象物)において使用される繊維製品等に対して適用されます。
防炎規制の対象となる物品は、火がついてもすぐに燃え広がらないなど、一定の燃焼試験に合格したものです。
防炎性能の基準をクリアした製品には「防炎表示」が付いています。
防炎防火対象物に該当するものは、次のとおりです。
①特定防火対象物(地下街を除く)
②高層建築物(高さが31メートルを超えるもの)
③映画スタジオ、テレビスタジオ
④工事中の建築物等
特定防火対象物でない共同住宅(マンションなど)であっても、高さが31メートルを超える場合には、防炎防火対象物になります。
映画スタジオやテレビスタジオが含まれるのは、暗幕や舞台において使用する幕、大道具用の合板など、燃え広がりやすい物があるためです。
また、工事中の建築物等が含まれるのは、工事用のシートの火災が多いためです。